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同乗車の補償

交通事故被害に遭ったとき、助手席や後部座席に乗っていた人も補償の対象になります。このとき、どんな事故状況であっても必ず同乗者は「被害者」として扱われます。それは、運転に全く関与していないからです。同乗者の場合、「誰の保険から補償を受けるのか?」という疑問が出やすいので、以下で詳細を確認していきましょう。

同乗車は交通事故の状況によって補償内容が異なる

前述したように、同乗者は完全なる被害者として扱われます。ただ、事故状況によってどこから補償を受けるのかが変わります。基本的に保険会社は被害者有利な情報は教えてくれないので、被害者自身が交通事故知識を付けていかなくてはなりません。

以下でそれぞれのパターンについて解説していますので、自分の状況に合ったものをチェックしてください。

過失0の車に同乗していた場合

追突事故など、被害者側の車に全く過失が発生しない交通事故の場合、運転手も同乗者も加害者の加入している任意保険から補償を受ける流れとなります。加害者が無保険であった場合は、制限のある補償になる可能性が高いので注意しましょう。このとき、自分側の運転手が任意保険に加入していれば、適切な補償を受けられる可能性が高いです。

同乗していた車と相手の車の双方に過失が発生した場合

たとえ交通事故の被害者側であっても、運転手に一定の過失が発生することがあります。そこで同乗していた人は「相手の車と、自分の乗っていた車の運転手の被害者」として扱われます。要は、「2台の車の被害者」となります。そのため、加害者・運転手の保険を使って治療していきます。

交通事故でケガ負った場合、国が最低限の補償をする自賠責保険というものがあるのですが、このケースでは自分の乗っていた車と加害者側の双方の自賠責保険を使えるので、単純に通常の2倍の補償になります。

同乗者の補償はかなり手厚くなるケースがあるので、非常に重要な必要な知識になります。

自爆事故の車に同乗していた場合

自爆事故(単独事故)の場合、運転手と同乗者の補償内容は異なります。まず、運転手は自分が加入している任意保険のプランである「人身傷害保険」というものから補償を受けられます。

次に同乗者は、自爆事故であっても「運転手の被害者」という扱いになるため、運転手の自賠責保険と任意保険の両方から補償を受けることが可能です。ただ、「運転手の保険から補償を受けたら保険料が高くなって迷惑を掛けるかも・・・」と勘違いしてしまい、ケガを我慢してしまう人が多いです。

これは大きな間違いで、運転手の保険から補償を受けても、等級に影響しないプランを使えることが多いです。そのため、しっかりと治療費などの補償を受けても保険料が上がらないので、運転手には何も影響がありません。

やはり知らないことで、同乗者は損をするだけなので必ず知っておくべき知識です。

交通事故に遭ったらすぐにShin整骨院へ相談ください

交通事故の補償は非常に複雑で難解です。しかも、交通事故は補償期間に限りがあるため、悩んでいる時間が長くなると、それだけ泣き寝入りする可能性が高くなります。とくに同乗者の補償は、事故状況によって内容が異なるので、早めに専門家に相談しましょう。

藤沢市のShin整骨院であれば診療時間に関係なく交通事故相談を受け付けていますので、少しでも疑問がありましたらすぐに下記からお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)