MENU
TEL LINE

非接触事故

交通事故はさまざまな発生パターンがありますが、相手とぶつかることなく起きる事故もあります。それは「非接触事故」と呼ばれるものです。文字通り相手と接触しない交通事故ですが、具体的には以下のような場合があります。

例①二車線の道路をバイクで走行中、いきなり車線変更をしてきた車を避けようとして転倒

例②横断歩道を歩いているときに車が激突しそうになり、衝突を避けようとして転倒

このとき問題になるのが、相手と接触しない交通事故でも治療費等の補償はされるのか?ということです。結論から言いますと、問題なく治療費や慰謝料などの補償はされます。ただし、トラブルにはなりやすいです。例えば、「警察を呼んでいない」もしくは「相手がウソの主張をした」というケースです。

トラブルを大きくしないために、ここでは非接触事故について解説をしていきます。

交通事故が発生したことをすぐに警察に連絡することが重要

非接触事故の場合、発生後すぐ警察を呼んでいなければ交通事故が発生したという記録がないので、補償を受けることは難しくなります。逆に言うと、警察をすぐに呼べば補償を受けられる可能性は高いということです。しっかりと事故の記録を取ってもらうことで、その後の治療等は加害者側の自動車保険から補償されます。

しかし、最も厄介なのが加害者にウソの主張をされることです。例えば加害者に「危険な状況ではないのにあっち(被害者)が勝手に転んだ」と主張されるものです。なぜウソの主張が厄介なのかと言いますと、相手と衝突した交通事故ではないので、相手側の車体には傷やへこみがありません。

要は、「事故発生の証拠」がないのです。これが、トラブルを長期化させる原因になります。その場合でも、ケガのあとすぐに整形外科や整骨院などの医療機関へ行きましょう。ケガの治療実績があることで、加害者の自動車保険が使えなくても、被害者側の自動車保険などで補償を受けられる可能性があるからです。

状況によってどの保険を使うかは臨機応変に対応する必要がありますが、事故のあと14日以内に病院へ行かなければ「事故のケガではない」と判断される可能性があるので注意しましょう。

過失割合を主張する際は根拠が必要

「交通事故が発生した」ということを証明することは比較的容易にできますが、過失割合で揉めることが非常に多いです。

交通事故で過失割合を決める際、目撃者がいたりドライブレコーダーなどの動画で証拠があればいいのですが、実際のところはなかなかありません。客観的な証拠がなければ被害者と加害者双方の主張をベースに過失割合を決めていきます。

いくら相手がウソの主張をしているのがわかっても、事故状況を立証できなければ双方に過失が付きます。理不尽ですよね?交通事故の実務では「根拠」「立証」が全てになり、第三者に対して状況を客観的に示せなければ、弁護士があいだに入ったとしても結果を覆すことは難しいです。

実際、当院でもこれまで非接触事故の被害者の方が来院されたことがあります。このときは加害者側が有利になる主張をしてきたので、過失割合でトラブルになりました。客観的な証拠がないケースでは短期で話がまとまることは少なく、過失割合が決定するまで長期化しやすいです。

このようなことから、必ず被害者だけで抱え込まずに交通事故の専門家に相談しましょう。

非接触事故でケガをした場合

相手と接触していない事故であっても、転倒のしかたなどではダメージが大きいことがよくあります。交通事故によるケガは、早めに治療を開始しなければ後遺障害を残すリスクが高くなります。将来に渡ってケガを残さないために、いますぐ藤沢市のShin整骨院のご相談ください。

交通事故に関する相談はいつでも無料

当院では通院していない患者様に対しても交通事故相談は無料で行っています。そのため、お気軽に下記をクリックしてお電話ください。「通院するか決めていない」「とりあえず相談だけでもしてみたい」という方でも問題ありません。

遠慮せず藤沢市のShin整骨院にご相談ください!

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)