MENU
TEL LINE

むち打ちとヘルニアの関係

交通事故が原因でむち打ちになったとき、整形外科でレントゲン写真やMRIで検査をします。このとき、首や腰などにヘルニアが発覚することがあります。

ヘルニアとは背骨のあいだにあるゼリー状のもので、クッションの役割を果たすものです。このヘルニアが背骨のあいだから飛び出ることで神経を刺激して「しびれ」を発症します。そのため、ケガの回復に大きな関係するのです。

では、交通事故のあとにヘルニアが見つかった場合、補償にどのような影響を及ぼすのでしょうか?以下に確認していいます。

交通事故が原因でヘルニアを発症したか判断する基準

「ヘルニア」と聞くとかなり重症なイメージがあると思いますが、実はヘルニアを発症している人は多いです。しかも、痛みやしびれを感じていなくてもヘルニアだという人が一定数います。

そのため、交通事故のあとの検査でヘルニアが発覚しても保険会社側は「元々ヘルニアがあって交通事故が原因ではない」と主張してきます。実際のところ元々ヘルニアがあったのか、交通事故が原因でヘルニアを発症したのかを判断するのは難しいです。

しかし、交通事故では「根拠」がなければ補償の対象外になります。交通事故の前に撮影したレントゲン写真やMRIがあり、そのときはヘルニアがなかったことを証明できれば理想です。ただ、実際はこのようなケースはほとんどありません。

では、交通事故に発覚したヘルニアは全て事故以前にあったものと判断されるのか?と言われれば、そうともいい切れません。

ヘルニアが発覚するまでの期間は非常に重要

いくら交通事故のあとにヘルニアが発覚しても、事故からかなり期間が経過したあとの検査では「交通事故とは関係のないヘルニア」だと主張される可能性が高いです。本当に交通事故によって発症したヘルニアであっても、検査の時期によって被害者の主張が通らないリスクもあります。

このようなことから、交通事故から3ヶ月以内の検査で異常が発覚すれば事故との因果関係が認められる可能性が出てきます。できるだけ早い時期に異常が発覚した方が、より強い根拠になります、そのため、痛みやしびれが強ければ通院している整形外科の先生にMRIで精密検査をすることを希望するようにしましょう。

もし、整形外科選びや検査について疑問があればすぐに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。

交通事故とヘルニア発症の因果関係

被害者からすれば普段は痛みが気にならなかったものが、事故後に痛みが悪化すればヘルニアは交通事故が原因だと主張したいのがほとんどです。ヘルニアが交通事故が原因であると認められるケースとそうでないケースがあるので、それぞれのパターンを確認しましょう。

ヘルニアが交通事故によるものだと判断されるとき

交通事故によるヘルニアだと判断される場合の一つに、「かなり大きく飛び出したヘルニア」があります。これは、事故発生時に強い衝撃を受けたものであるときに因果関係が認められやすいです。

例えば、車同士の正面衝突や、歩行時に車にはねられたケースです。交通事故自体の衝撃が大きいもので、なおかつ一般的にはなかなか考えにくいほどのヘルニアを発症していれば、交通事故が原因だと主張しやすくなります。

また、専門医がMRI画像で「ヘルニアの色」を見たときに、古いものと新しく発生したヘルニアを見分けられることがあります。診断をした医師が「これは交通事故で発症したヘルニアだ」と診断をすれば強い根拠となる可能性が高いです。

交通事故以前に発症したヘルニアだと診断された場合

もし、交通事故後に見つかったヘルニアが事故以前にあったものと診断された場合、被害者は一概に不利になるわけではありません。明らかに交通事故のあとから痛みが強くなった場合は「元々あったヘルニアが交通事故によってさらに悪化した」と主張することができるからです。

基本的に保険会社はむち打ちや腰痛治療を3ヶ月で終了にしたいのですが、画像により異常が発覚したときは通院を継続する根拠になる可能性もあります。

ただ、「画像でヘルニアがわかったから無条件で長く通院できる」とは思わないでください。適切な通院期間を確保するためには、交通事故初期からの診断が重要です。症状の変化があったときは細かく専門医に伝えておきましょう。

交通事故の直後からの対応によって通院期間を含めた補償内容が大きく変わります。被害者がどのような行動を取れば理不尽な想いをせずに済むのかを藤沢市のShin整骨院が丁寧にご説明いたします。

ヘルニアがはっきりと確認できれば後遺障害として認定される可能性もある

交通事故によるケガが完治しなかった場合、「後遺障害が残った」として自賠責保険機構に申請をすることができます。1〜14級に該当する等級に該当すれば後遺障害として認定され、通常よりも手厚い補償がなされます。

むち打ちで後遺障害に認定されるときは「局部に神経症状を残すもの」という項目に該当するかどうかで判断されます。要は、「しびれ」が残っているかです。画像診断の結果、明らかに交通事故のあと悪化したヘルニアがしびれを発生させている場合、後遺障害として認定される可能性があります。

被害者にとって重要な知識になりますのでこちらの記事もチェックしてみてください。藤沢市のShin整骨院は後遺障害に関するご相談も受け付けております。

交通事故後のヘルニアに悩まされている方へ

追突事故はもちろんですが自転車事故やバイク事故など、交通事故によってむち打ちを発症する確率は非常に高いです。ヘルニアによって首や腰の痛みやしびれが残ってしまうと、今後の日常生活に大きな支障をきたします。

しかし、ヘルニアは不治の病ではありません。かなり重症なものであれば手術が必要ですが、大半のヘルニアは手術よりも手技療法の方がリスクなく回復させることが可能です。

実際に当院でも交通事故によるヘルニアの患者様が多数来院されていますが、大幅に症状が軽減することがほとんどです。完治が難しい重症患者はできる限り通院期間を確保し、その後の後遺障害の流れや知識について詳しくご説明させていただきます。

交通事故相談はいつでも院長が対応

いきなり交通事故の被害者になり、ケガや補償に関する知識がない状態で過ごす日々は不安が大きいはずです。また、自分のケガの治療のことだけを考えればいいのではなく、保険会社とのやり取りも頻繁にあり、理不尽な思いをされている方が多いのが現状です。

このような悩みを少しでも減らしたいと思い、Shin整骨院では交通事故相談を全て無料で行っております。まだ当院に通院するか決めていない方や、とりあえず相談だけしてみたいという方でも問題ありません。泣き寝入りする被害者を減らしたいというコンセプトで取り組んでいいますし、藤沢市以外からのお電話も多数ありますので遠慮せず下記からお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)