藤沢市湘南台のShin整骨院は診断書の取得方法についてもアドバイスさせていただきます
交通事故で補償を受ける際に診断書というのは絶対に必要になってきます。理由としましては交通事故でどこをケガしたのか?本当に交通事故でのケガなのか?これを証明するために必要です。取得すること自体は難しくない診断書ですが気をつけるべき点がいくつかあります。
診断書の発行は整骨院ではできません。もちろん交通事故治療は可能ですが、診断書は病院(整形外科)でしか発行することができません。そのため整骨院で交通事故治療をしていく場合であっても病院で診断書を発行してもらわなくてはならないのです。
交通事故での補償を受ける際に診断書は必要なことはご理解いただけたと思いますが、事故発生後2週間を経過してしまうと交通事故との因果関係を認めてもらえなくなります。「2週間経過したあとの痛みは交通事故と関係ない」とされて補償を受けられません。
本当に交通事故でのケガであっても2週間を越えて取得した診断書では覆すのは難しいので、なるべく早く診断書を取得しておきましょう。
診断書には通常、首を痛めた場合は「頚椎捻挫」、腰を痛めた場合は「腰部捻挫」というように痛めた箇所を個別に記載され、実はこの診断書の記載内容が非常に重要になってきます。
例えば首と腰を交通事故で痛めたのに診断書に「頚部捻挫」しか記載されていなかった場合「首は治ったけど腰がまだ痛いから治療を継続したい」と訴えても保険会社に認めてもらえないことが多いです。理由は診断書に腰を痛めたという記載が無いからです。
あとから取得しようと思っても事故発生から2週間以上経過していれば、交通事故で痛めた部位を記載してもらうことは不可能です。そのため、このようなケースでは泣き寝入りする確率が高くなってしまいます。このように、少しでも痛みや違和感があれば必ず「首」「右肩」「腰」「左足」などと、医師に明確に診断書へ記載してもらうようにしましょう。
交通事故でのケガの特徴として当日に症状が出にくいというものがあります。徐々に痛みが広がることも珍しくありません。この場合、交通事故発生後2週間以内であれば当初と違う部位に痛みが出ても取り直すことが可能です。また、初診時に納得のいく診断書を出してくれないことも少なからずあります。この場合は病院を変えることも大丈夫です。こちらも2週間以内であれば初診と違う病院でも全く問題ありません。
藤沢市湘南台のShin整骨院は交通事故治療だけでなく患者様が損しないための診断書の取得方法などを含めた補償についてもサポートしております。少しでも交通事故に疑問点がございましたらすぐにお電話ください。