想像するよりも労災保険で認定されるのは簡単です
通勤中や業務中などに発生したケガは労災保険の適用範囲に入ります。しかし、多くの人が「このケガは労災保険が使えるのか?」という疑問を抱いています。意外に労災保険の適用範囲は広く、通院も認められやすいので補償を受けなければ損です。
しかし、多くの人が労災保険の制度が複雑なせいで、労災保険の申請をせずに自費で通院してしまっているのが現状です。ここでは、どのような場面で労災保険が適用されるかについて解説していきます。もし、該当するようであればすぐにお電話ください。
仕事でケガをして労災保険を使いたいと考えたとき、真っ先に浮かぶのが”会社が労災だと承諾してくれるか?”だと思います。ほとんどの方が「こんなの労災保険には該当しない」「この程度のケガでは無理」と言われることを気にして、自分からケガをしたと訴えることができません。
実際のところ、この考えは間違っています。なぜなら、労災保険が適用されるかどうかを判断するのは勤務している会社ではないからです。仕事上のケガかどうかを判断するのは全て「労働基準監督署」になります。そのため、労災保険として申請して初めて補償されるかどうかがわかるのです。
業務中に負ったケガはもちろん、通勤途中や帰宅途中に発生したケガも労災保険の適用の範囲です。例えば「重たい荷物を持ち上げた際に腰を痛めた」「出勤途中に人とぶつかり転倒して膝などを打撲した」というものです。
このように、痛めた「日時」「場所」「原因」がはっきりわかるものは基本的に労災認定されます。そのため、「おそらく労災にはならないだろうな・・・」と自分だけで判断してはいけません。
必ず労災保険を扱っている病院や整骨院に問い合わせて、労災認定される可能性があるかアドバイスを受けましょう。
前述したように、労災保険の適用は会社側に決める権利はありません。私の経験上、仕事中に起きたケガはまず労災だと認定されます。認定されないケースとしては1年以上に渡る治療など、あまりに長過ぎる通院期間を要したときくらいです。
一定期間の通院であれば問題なく認定されることが大半です。ではなぜ、会社側は労災保険を申請したがらないのでしょうか。一番の理由は勤務体系に問題があるからです。労災保険の申請が多い会社は「こんなにケガが多いのは労働環境に問題があるのでは?」というように、労働基準監督署が監査に入ることがあります。
このとき、会社側が不当な残業を強いていたり休日が少なく設定されていたりすると、適切な勤務体系に修正しなくてはなりません。就業規則を変更することを会社側が極端に嫌います。いわゆるブラック企業に多い「労災かくし」問題です。
また、会社側が労災保険について申請の方法や制度自体をを知らないことも珍しくありません。その場合は「知らない分野に関わりたくない」という理由で労災申請を嫌がることも多いです。
労災保険でトラブルになりやすい例として、会社が労災だと認めないことです。労働基準監督署に提出する書類には、会社側が「仕事上で発生したケガです」と承認する欄があります。この部分にハンコを押したものでなければ、労働基準監督署に労災申請ができません。
申請書類の記入や手続きは複雑な面がありますが、ある程度当院が書類作成をお手伝いできます。そのため、会社側が労災の申請書に記入してくれるかどうかで患者様の補償が決まる一面があります。
通勤途中や業務中に起きたケガは労災保険の対象ですが、中には認定されないケースもあります。例えば「帰宅途中に最寄り駅とは違う駅で降りて、プライベートの用事で発生したケガ」です。
職場から自宅までの経路から外れたときのケガは、労災の適用範囲には含まれません。ただし、日用品を購入する目的などであれば「やむを得ない事由」として労災として認定される可能性があります。このように、労災保険が認定されるかどうか微妙なラインもありますが、申請してみなければわかりません。
仮に労災として認められなかったときは、ご自身の加入している健康保険を使って治療ができます。3割負担で済みますので、極力負担を減らすことが可能です。
労災保険の適用範囲や申請の手続きに詳しい人は非常に少ないです。会社の労務課の人であっても労災の制度について知らない人が多いくらいです。先に当院までご相談いただければ労災保険の申請用紙を発行して、どこに何を記入するのかを丁寧にお伝えさせていただきます。
本来であれば負担しなくていいはずの医療費ですので、患者様が適切な補償を受けるためのサポートはおまかせください。