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通院交通費の補償

交通事故でケガを負った場合、通院で発生した交通費は補償の対象になります。基本的に通院で発生した交通費というのは往復分で補償されます。また、一度の通院で複数の交通機関を使った場合でも補償の対象になります。さまざまな交通手段がありますが、それぞれ支給の基準が異なりますので、以下でそれぞれのパターンについて確認していきましょう。

交通事故で補償される交通費の種類

電車代・バス代の補償

整骨院や整形外科へ通院した際に発生した電車代とバス代は補償の対象です。このときは「駅までバスで行き、駅から電車で整骨院に通院する」といったように、一日で複数の公共機関を使用しても問題ありません。

ただし、「歩いて通院できるけどあえて電車やバスを利用する」といった場合では補償されない可能性が高いので注意しましょう。また、電車・バスともに掛かった費用を請求する際は「領収書」を送る必要はなく、自己申告で大丈夫です。

自家用車で通院したとき

医療機関へ通院する際は自家用車を使う方も多いです。このときは「ガソリン代」「コインパーキング代(駐車場代)」が補償されます。

車やバイクで通院したときのガソリン代は「1キロ15円」という計算が基準値となります。自宅から医療機関までの距離をGoogleマップなどで計測することが一般的です。このとき、ガソリンは「レギュラー」「ハイオク」などを基準にして考えられることはありません。

ちなみにガソリン代の請求に領収書は必要ないです。ただ、コインパーキング代(駐車場代)の請求には領収書が必要なので注意してください。

高速道路代を使って通院するとき

交通事故のケガで通院する際、高速道路代は補償されにくい傾向にあります。「なぜ、有料道路を使って通院しなければならないのか?」という理由を明確に説明できなければ、保険会社は高速道路代を出すことはありません。

「特殊な治療をするために医師から遠くの医療機関を紹介された」というような場合であれば、高速道路代は補償の対象になります。もし、高速道路代が補償されることになった場合は領収書を保管しておきましょう。ETCを使っているときはクレジットカードが発行する「利用明細書」があれば問題ありません。

タクシーで通院したとき

交通事故ではタクシー代も補償されます。しかし、無条件で補償されるわけではありません。「タクシーでなければ通院することが困難な状況」「タクシーを使わざるを得ない状態」という場合であればタクシー代は補償されます。

例えば、「足を骨折してしまい歩いて通院するのが難しい」「腰をケガして歩行が困難」といった状態です。そのため、「歩けるけど家から整骨院まで遠い」「タクシーの方がラクだから」という理由ではタクシー代は補償されません。

ケガの状況によってタクシー代が補償されるかが決まるので、先にタクシーが必要な状況であることを保険会社に伝え、タクシー代を補償してもらえるかを確認しておくことが重要です。

もし、タクシーを使った場合は必ず領収書を保管しておきましょう。

交通費を請求するタイミング

通院で掛かった交通費を請求するタイミングは決まっていません。毎月ごとに保険会社へ請求することもできますし、治療が全て終了してから一括で請求することもできます。

「毎回の交通費が高額」「治療終了まで立て替えるのは難しい」という状況であれば、保険担当者にその旨を伝えて、こまめに補償してもらえるようにしましょう。

交通事故トラブルは当院へご相談ください

交通事故ではケガ以外にも補償に関するトラブルが多くあります。非常に複雑で難解な交通事故の保険は、被害者だけで悩まずに必ず専門家に聞きましょう。基本的に保険会社は被害者に対して有利なことは教えてくれません。

知らないことで泣き寝入りしないためにも、疑問がありましたらすぐに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。電話相談であればいつでも無料で行っておりますので、遠慮せず下記をクリックしてください!

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)