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物損事故扱いでも大丈夫なのか?

交通事故でケガをしたときは診断書を警察に提出して人身事故として扱います。また、治療費を補償してもらうときは人身事故に切り替えることが原則です。ただ、物損事故扱いのままでケガに対する補償をしてもらうことがよくあります。

被害者にとって、人身事故と物損事故で補償内容が変わるかがわからなければ、不安は大きくなるはずです。ここでは、交通事故でむち打ちなどのケガをしたときに人身事故と物損事故の扱いの違いについて解説していきます。

物損事故扱いと人身事故扱いの違い

人身事故とは、「交通事故でケガをしたもの」という扱いになり、物損事故は「ケガ人はなく、車体や持ち物などを損傷した事故」とされています。要は、「ケガ人が出た事故なのか?ケガ人がいない事故だったのか?」という違いです。

先ほども書いた通り、物損事故扱いでも治療を継続していくことがありますが、どのような流れになるかを確認していきましょう。

物損扱いで治療を進めていくケース

前述したように、交通事故で負ったケガの治療費を補償してもらうには人身事故に切り替えることが原則です。しかし、医師の診断があれば「物損事故扱いで、補償内容は人身事故と同じ」という内容で補償されることが多いです。

人身事故に切り替えない理由で最も多いのは「加害者への罰をなくす」ということです。人身扱いにすることで、加害者は減点と罰金が発生します。その際、「しっかりと謝罪してくれたから、相手に罰を与えなくてもいい。自分の補償を適切なものにしてもらえば問題ない」という人は、物損事故扱いで進めていくことが多いです。

物損扱いにしたら人身事故扱いのときより補償額が減るということもありませんし、物損事故にして後から人身事故に切り替えることも可能です。実際に藤沢市のShin整骨院でも、物損事故扱いで治療を進めていくことはよくあります。

物損事故扱いにしない方がいい場面

交通事故によるケガが軽症であって、相手に対して減点や罰金を求めない人は物損事故扱いでも大丈夫です。ただ、絶対に人身事故に切り替えた方がいい場面があります。それは「ケガがひどいとき」「後遺障害の可能性があるとき」です。

物損事故扱いになると「ケガが軽症」だと判断されるリスクがあります。そのため、むち打ちなどの回復が思ったより遅くなったときなどは、早期の治療打ち切りによって完治できない可能性が出てくるのです。

次に「後遺障害に該当する症状があるとき」です。後遺障害とは、ケガが最後まで残った被害者に対し、ケガのレベルによって等級を与えるものです。例えば、むち打ちや腰のケガでいいますと「しびれ」を発症していたら後遺障害として認定される可能性があります。このような症状があれば必ず人身事故扱いに切り替えておきましょう。

警察に物損事故扱いを提案されたとき

交通事故の被害者が人身事故に切り替えようとしたとき、警察が物損事故扱いのまま進めていくことを提案することがあります。なかには「人身事故にしない方がいい」という被害者の届け出を制止してくる警察もいるほどです。

なぜ、このようなことをしてくるのかと言いますと、シンプルに「人身事故扱いにすると警察が処理する作業が増える」ということです。要は、事務処理が増えることを避けたいために、物損事故扱いを提案しているだけです。

基本的に交通事故でケガをしたときは人身事故に切り替えておく方が無難です。もし、人身事故扱いにしようとする意思があるのに、それを制止されたときは、構わず人身扱いの手続きを進めていきましょう。

中には「人身事故になると裁判することになります」「人身事故にしたらこのあと色々と大変ですよ」というようにウソをつく警察もいますが、人身事故に切り替えて被害者が不利になったり、手間が掛かるということはありません。

交通事故のあと整骨院に行くタイミング

交通事故では物損事故扱いで進めていくときは、ケガがひどくないことが多いです。ただ、むち打ちなどのケガが軽症であっても治療は一定期間続けた方がいいです。なぜなら、一度補償を打ち切るとそのあとは全て自己負担で治療をしなくてはいけないからです。なので、「強い痛みではないな」と思っても必ず治療をして完治させましょう。

治療は整形外科と整骨院で続けるのが一般的ですが、併用していくことをお勧めいたします。例えば、「2週に1回は整形外科で受診をして、普段のリハビリは整骨院で行う」といったものです。

そのため、交通事故後はできるだけ早めに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。もし、整形外科選びに迷っていましたら当院がご紹介させていただきます。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)