MENU
TEL LINE

労災保険の申請方法

労災保険の手順に悩んでいませんか?

仕事中や通勤中にケガをした場合は労災保険が適用されます。しかし、申請をするのに様々な書類が必要で治療をあきらめている方が多いのが現状です。たしかに申請は複雑なところがありますが、当院にご相談いただければスムーズに進められるようサポートさせていただきます。

このような悩みはありませんか?

  • 仕事中にケガをしたげと、どうすればいいかわからない
  • 治療をしたいけど手続きの流れがわからない
  • 会社に労災保険を使うと言いづらい
  • 労災保険が適用できるケースか知りたい
  • 申請が面倒かもしれないと悩んでいる

この悩み藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。

労災保険を使う手順

労災保険ではケガをした従業員、勤めている会社、労働基準監督署とのあいだでやり取りをすることになります。まず、手続きは治療費・休業補償など、それぞれ申請書が異なります。補償を受ける内容によって書類に数が変わってくるのです。

それぞれの用紙に会社記入欄と患者様記入欄があり、労働保険番号やケガが発生した状況などを記入していきます。その他、整骨院の記入する欄もあり、全て記入を終えたら労働基準監督署に提出する流れとなります。

非常に複雑な流れになるため、疑問がありましたらすぐに当院までご相談ください。整骨院用の申請用紙であればすぐに発行可能です。

労災保険で治療するときの窓口負担について

労災保険では窓口負担はありません。労働基準監督署が負担をするため、患者様負担は0円になります。そのため、安心してケガの治療に専念できるのです。

労災適用の判断は労働基準監督署です

よく会社が認めてくれないから労災保険が使えないという相談を受けますが、これは間違いです。労災保険が適用されるかどうかは会社ではなく労働基準監督署が判断するものです。そのため、通勤中や業務中のケガで労災申請をしないのは「労災隠し」として処分されます。

しかし、多くの企業では、従業員のケガで労災保険を使うことを嫌っているため補償されないのが圧倒的に多いです。中には手続きを詳しく知らないから嫌がるとこもあるので、その場合はまず当院にご相談ください。手続きの流れを丁寧にお伝えいたしますし、負担を最小限に抑えるようサポートいたします。

労災保険での治療は指定医療機関にいきましょう

労災保険を使った治療はどこでもできるわけではありません。労災保険の指定医療機関というものがあり、それ以外の整体院やマッサージ院では自己負担になる可能性が高いです。藤沢市湘南台のShin整骨院は労災保険の指定医療機関ですのでご安心ください。

申請書類について

整骨院の治療で労災保険を使う際は、通勤中災害用と業務中災害用の2種類の申請書があります。ここは非常に混同しやすく、会社側も含めて間違いが非常に多いです。そのため、書類は当院でも準備させていただきます。どこに何を記載するのかをわかりやすく付箋を貼ってお渡ししますので、無駄なやり取りを減らすことができます。

申請書はあとからで大丈夫です

よくある間違いとしては「労災保険を使うときの申請書が手元になければ治療が開始できない」と勘違いしてしまっているケースが非常に多いです。実際の請求方法は、一ヶ月ごとにまとめて労働基準監督署へ治療費を請求します。そのため、通院しながら書類作成を進めても全く問題ありません。相談だけでもかまいませんので、疑問があればいつでもお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)