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双方が動いているときに発生した交通事故の過失割合

交通事故では、「双方が動いていれば、どちらも過失が発生する」という認識を持っている人が多いです。たしかにお互いが走行中であれば、どちらにも過失が出てしまうことが多いですが、全てのケースで当てはまるわけではありません。

過失割合に関する知識があれば、不当な過失を提示されたときはすぐに気づくことができます。どちらの運転手も動いているときに発生した交通事故で「0:100」の被害者になるケースを下記で解説していきます。

走行中に発生した交通事故でも過失ゼロになる事例

交通事故が発生したとき、被害者が「交通違反をしていない」「交通事故を予見できない状況」「交通事故を回避できない状況」の3つを全て満たしたときは、走行中でも過失がゼロになる可能性があります。

双方の車が走行中に発生した交通事故

例えば、車でまっすぐ走っているときに、対向車が突然逆走して目の前に現れたなどです。これでは、車を避けようがありません。適切な運転をしているにも関わらず、相手の交通違反が原因で事故が発生した場合は被害者に過失はありません。

被害者が走行中で加害者が停車して発生した交通事故

加害者が停車中で被害者が走行して発生する交通事故もあります。例えば、「渋滞中の車の横をバイクですり抜けをしている最中に、突然車のドアが開いてぶつかってしまう」というものです。

基本的に車に乗っている人は、ドアを開ける際に「後方確認」をする必要があります。車に乗車していた人が確認を怠ったことと、バイク側は「ドアが突然開くことは予見できない」という状況のため、バイクの運転手は過失ゼロになります。

若干、特殊ではありますが「停車している側」ではなく、「動いている側」が完全な被害者になる可能性もあるのです。

過失割合に関して納得がいかないとき

交通事故では、納得のいく過失割合を提示されないことがあります。要は、加害者側に有利な過失割合になってしまうことです。

過失割合は「ドライブレコーダー」「目撃者」など、「第三者が客観的に判断できる材料」がなければ覆すことは困難になります。このとき、被害者だけでトラブルを解決しようとしても難しいです。

交通事故は非常に高度な知識を必要とするため、やはり専門家からアドバイスをもらうことが重要になってきます。

藤沢市のShin整骨院はいつでも交通事故相談OKです

当院は交通事故に専門特化した整骨院ですが、「相談だけ」「まずアドバイスをもらってから今後を考えたい」という方でも惜しみなく知識を提供しています。

また、「まだ保険会社に整骨院に通院しようと考えていることを伝えていない」という方でも、「電話相談だけ」であればどこにも許可を取る必要はありません。むしろ、先に当院にお電話をいただければ、「保険会社への対応方法」を細かくお伝えすることが可能です。

「被害者泣き寝入りさせない」というコンセプトでやっていますので、藤沢市以外の方や県外の方であっても遠慮せずお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)