交通事故でケガをしたとき、定期的な通院が必要です。ケガの状態によっては仕事を休まなければならない状況もあるかと思いますが、このときは「休業補償」が保険会社から支給されます。
ただし、休業補償と一言に言ってもさまざまなパターンがあります。ここでは休業補償における基礎知識を解説していきます。
もし疑問点がありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院がご相談に乗ります。
休業補償は正社員やパートなど、雇用形態によって支給される内容が若干変わります。雇用形態による違いを以下で見ていきましょう。
基本的に休業補償は、「直近3ヶ月の給与の平均値」から補償額を割り出します。毎月にわたって給与が大きく変動していた人は源泉徴収表をもとに計算することもあります。
このとき、平均給与を基準に「日給」「時間給」を割り出し、通院によって休んだり半休を使ったりしたものを補償する仕組みとなっています。会社に休んだことを証明してもらえれば、問題なく補償されます。
ただし、「通院するのにあえて休む必要がない」と保険会社に判断されたときは支払いを拒否されることがあるので、仕事を休むときは事前に保険担当者に伝えておくことが無難といえます。
パートで働いている人が、通院を理由に仕事を休めば休業補償の対象になります。ただし、ここで注意をしなくてはならないのが、「雇用されてからどれだけの期間働いていたか」についてです。
数年間のあいだ、一定額の給与をもらっていたという実績があれば問題なく補償されますが、トラブルになりやすいのが「働き始めて1〜2ヶ月しか経過していない」というパターンです。
これは保険会社からすると「交通事故がなくても安定した収入がなかった」と判断され、休業補償を渋られることがあります。このときは、短期間の勤務実績しかなくても、「◯曜日〜◯曜日は◯時間勤務していた」という実績をもとに、「事故がなければ通常通り勤務できたはず」ということを保険会社強く伝えましょう。
交通事故では学生の被害者も多くいます。交通事故のケガが原因でアルバイトを休むときは、必ず保険会社に休業補償が出るかを確認しましょう。
なぜなら、学生のアルバイト代は補償されにくい傾向にあるからです。どうしてかといいますと、「継続的に一定の報酬を得ていた」という実績を主張しにくいことが挙げられます。
パートとの一番の違いは、「不規則な勤務形態」です。ほとんどの学生は、夏休みや試験前などでアルバイトの日数や勤務時間がバラバラになります。そのため保険会社から「交通事故がなくても勤務日数が減ったのではないか」と主張されやすいのです。
アルバイト代が補償されるときは、「長期に渡って給与を得ていた実績」があれば補償をされる可能性が高くなるので、まずは勤務実績を主張する準備を整えましょう。
個人事業主の方も会社員と同様に仕事を休めば休業補償の対象となります。ただし、サラリーマンの方よりも「労働の実態」を証明しにくいところがあるので、「確定申告書」「源泉徴収票」などので、「仕事を休んで収入を減った金額」を厳密に証明しなくてはなりません。
理由としては、「仕事をしているけれど休んだことにして休業補償を請求する」ということが容易にできるからです。そのため、休業の実態を証明するのに手間が掛かることがあります。請求した休業補償の金額と実際の収入に違いがある場合、保険会社に支払いを拒否される可能性があるので注意しましょう。
人件費や家賃などの固定費も休業補償の対象になることがあります。例えば、休業中の店舗家賃などです。また、自分の代わりに短期でスタッフを雇用した場合、その人件費も休業補償の対象になります。
交通事故の休業補償は基本的に役員報酬は対象になりません。なぜなら、「代表取締役」「取締役」などの役職に就いている人は「労働による対価」ではなく「役員としての地位に対して当然に支払われる報酬」となっているからです。
このようなことから、本来であればケガで仕事を休んでも役員報酬に影響はないのが通常です。ただ、役員報酬であっても実際の内容は労働による対価であるときは休業補償が認められるケースがあります。
例えば、小さな会社で、一人欠けると業務が成り立たない状況などです。形式上は役員報酬であっても、実際は他の従業員と同じような労働をしているということが証明できれば休業補償の対象になる可能性があります。
休業補償は基本的に副業に対しても補償されます。ただ、本業よりも審査されるため、実際のところは副業の補償はされにくい傾向にありまます。
「源泉徴収票」「賃金台帳」「雇用契約書」など、就業をしていた証明ができることで副業を休んだ分が補償される可能性が出てきます。
就職が決まっていたけれど、交通事故のケガによって勤務ができなかった場合も休業補償の対象になります。例えば、「4月1日から勤務のはずが、3月に発生した交通事故のケガで出勤できない状態」というものです。
このときは、「就職が内定していた」「◯◯万の給与で勤務予定だった」ということを証明できれば休業補償を受けられる可能性が高くなります。
仕事を休んだものだけが休業補償の対象になるわけではありません。休業補償として請求できるものを以下で確認していきましょう。
交通事故治療の際、有給を使って通院する人もいます。このときも休業補償に対象となります。
通院のために休んだことを証明できれば、休んだ日の分の給与が補償されれます。そのときは有給なので、通常通りの会社から給料が支払われ、なおかつ保険会社からも有休消化の日の分の給与が支給されます。要は「二重取り」が可能になり、これは適法なので有給休暇を使って通院した場合は必ず知っておくべき補償内容です。
交通事故によるケガが原因で勤務日数が減り、ボーナス(賞与)が減額されてしまうこともあります。とくに営業職の方などはボーナスに影響が出やすい職種といえます。
このときは「賞与減額証明書」を勤務先の会社に発行してもらい、具体的にどれだけ減額されたかを証明することができれば保険会社に補償してもらうことが可能です。
たとえ本当にボーナスを減額された場合でも無条件で休業補償されるわけではないので、必ず書面で証明しましょう。
交通事故のケガによって昇進の話が消えてしまったり、時期が遅くなった場合も休業補償の対象になります。「昇進していれば本来よりも月収が5万円アップしていたはず」という場合は、昇進したときの給与を基準に休業補償がされます。
このときは勤務先に「昇進の予定があった」「昇進することで◯万円の給与をアップさせる予定だった」ということを証明してもらう必要があります。
交通事故のケガによって仕事を辞めることになるケースもあります。例えば、土木関係の方が「腰を悪くしたせいで仕事を続けられなくなった」というような場合です。このように、退職の原因が事故のケガによるものだと証明できれば休業補償の対象になります。
休業補償が認められる期間としましては「退職してから症状固定の診断を受けるまで」とされています。ここでいう「症状固定」とは、「将来的にケガの回復見込みがない」という診断です。
また、症状固定の前に次の職に就いたときは、その段階で休業補償は終了となります。
交通事故では事故当日ではなく後日、現場検証をすることがあります。このとき、被害者の都合ではなく、警察に日時を指定されることがあるのですが、現場検証で仕事を休んだ場合は休業補償の対象にはなりません。
理由としては、「ケガの治療のために休んだもの」が休業補償の対象だからです。そのため、交通事故の被害者はできるだけ現場検証を自分の都合に指定するよう努力した方がいいです。
藤沢市湘南台のShin整骨院は多くの交通事故患者様が来院しています。そのため、補償トラブルについて相談を受けることが非常に多く、休業補償についても同様です。
もし、「休業補償は出ないと言われた」という状況でしたらすぐに当院までご相談ください。休業補償が支払われたケースと拒否されたケースの違いなどを細かくお伝えさせていただきます。
また、「通院するか迷っている」「まず相談してから方針を決めたい」という方でも遠慮しなくてOKです。藤沢市以外の交通事故被害者でも「泣き寝入りしないために必要な知識」を伝えることを重要視しています。
どんな方でも持っている知識の全てをお伝えしますので、いつでも下記番号までお電話ください。