交通事故によるケガは直後に痛みが発生することもあれば、事故から数日後に症状が現れることもあります。
例えば、「追突被害に遭った当日は興奮状態だったため痛みをあまり感じず、翌日以降に少しずつ首の痛みが増してきた」などです。このような状況でも問題なく治療費は補償されますが、通院を開始する時期によっては補償されない可能性も出てきます。以下で確認していきましょう。
当院では多くの交通事故被害者が来院されていますが、事故の翌日以降にむち打ちや腰痛などの症状が現れるパターンがよくあります。骨折や打撲などのケガはすぐに痛みが現れますが、車同士の事故など「間接的に受けた衝撃」では痛みのでる時期は一人一人違います。
早ければ当日に痛みを感じますが、一週間ほど経過してから「なんか首がダルいな・・・」というケースもあるほどです。少しでも痛みや違和感がればすぐに交通事故治療を開始すべきです。
交通事故から数日経過してから痛みが出た場合、すぐにでも治療をしなくてはいけませんが、被害者の中には「あとから痛いって言ったら不自然かもしれない・・・」「何か言い掛かりを付けているみたい・・・」と感じる方がいます。
結論から言いますと、交通事故の数日後に痛みが出ても全く不自然ではありません。むしろ、このように悩んでいる期間が長いことで、適切な補償を受けられない可能性が出てきます。
前述したように、交通事故から数日が経過しても補償の対象になりますが、一定期間が経過すると補償されなくなるので注意が必要です。
それは、交通事故から2週間以上が経過してから整形外科や整骨院に行ったとしても、「交通事故との因果関係が認められないケガ」だと判断されてしまうからです。逆に考えると、事故から2週間以内であれば「交通事故によるケガ」だということが認められます。
このようなことから、交通事故のあと首や腰などに異変を感じたら必ず14日以内に藤沢市のShin整骨院にご相談ください。
交通事故被害に遭ったあと「むち打ちかもしれない」「腰を痛めたかもしれない」と感じても、「ケガだと言っていいのか不安」と考えてしまう人も一定数います。
整形外科や整骨院で交通事故治療をする目安で言いますと、「痛み」が出た場合は必ず通院するべきです。また、「鈍痛」「違和感」という症状であっても交通事故治療は継続すべきです。
なぜなら、「日常生活はこなせるけど嫌な痛み」という場合であっても、交通事故後は数ヶ月以上に渡って症状が続くケースが多いからです。やはり、軽症だと感じても一瞬で身体の深部に衝撃を受けていますので、本人が思うよりもケガは長期化しやすいです。交通事故で補償を受けるのに「激痛」である必要はありません。
そのため、「違和感が強くなった」という程度でも、必ず当院にご相談ください。
交通事故の数日後に痛みや違和感が出た場合、被害者自身で治療の必要性を判断するのは難しいと思います。むち打ちや腰痛が軽症だと思っても、ズルズル後遺症が残ることがよくありますので、交通事故治療の判断は慎重に行わなくてはなりません。
もし、交通事故後の治療が必要かどうかに迷いが生じたときはすぐに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。
当院では交通事故被害者に対して随時、無料相談・体験治療を実施しています。無料なので気軽に来院できますし、とくに保険会社に連絡する必要もありません。
交通事故では補償の期限が決まっていますので、「治療はどれくらいの期間必要か?」「そもそも治療をすべき症状なのか?」ということを無料で判断させていただきます。
藤沢市のShin整骨院は、交通事故被害者の方が泣き寝入りしないようにサポートすることをコンセプトにしていますので、いつでも下記からお電話ください。