交通事故によるケガが原因で仕事を休んだ場合は、出勤できなかった分を保険会社から休業補償として支給されますが、主婦の家事労働も休業補償の対象となります。これを「主婦休損」といいます。
事故のケガが原因で家事労働に支障をきたした場合、きっちりと休業補償を請求するべきです。ただし、補償を巡って保険会社とトラブルになることがあるので、ここでは主婦の休業(主婦休損)ついて詳しく解説していきます。
主婦休損はパートをしている場合でも請求できます。また、1日の補償単価は5,700円が基本ですが、これも条件によって増額できます。以下で確認していきましょう。
主婦休損は「専業主婦」だけが対象ではありません。パートをしていたとしても主婦休損を請求することができます。このとき、パート代と主婦としての休業補償の「二重取り」はできません。どちらか一方の補償を受けることになります。
そのため、まずはパート代と主婦休損それぞれの給与を計算し、金額が高い方を請求する流れにしましょう。
主婦休損は交通事故治療の期間全てで認定されるわけではありません。主婦休損は「通院期間のうち何日間のあいだ家事労働に支障をきたしか?」という観点で考えられます。
例えば「通院期間4ヶ月のうち家事労働に影響が出たのは最初の1ヶ月程度」という場合は、「交通事故治療が120日のうち、30日分を主婦休損として請求する」というものです。
どれだけの期間が主婦の休業補償として認定されるかは、ケースごとで大きくことなります。保険会社が2週間程度しか主婦休損を認めてこない場合もあれば、90日認められるケースもあります。
主婦休損が認定された日数によって最終的な補償額は数十万円単位で変わります。そのため、早い段階から通院している医療機関に「家事労働に支障がでるくらいの痛み」だということを明確に伝えましょう。
被害者の自覚症状だけを訴えたところで、保険会社はスムーズに補償してくれません。主婦休損が認定されやすいように誘導してくれる整形外科や整骨院を選びましょう。
前述した通り、主婦の休業補償は1日あたり5700円が支給されます。ただ、これは「最低限の補償額」です。弁護士があいだに入って交渉してもらうことで「妥当な金額」まで増額可能です。
交通事故では、被害者が自分で交渉するよりも弁護士に保険会社と交渉してもらった方が賠償額がより高くなります。これは「ゴネてる」や「つり上げてる」のではありません。
過去の裁判例などをもとに算出された「適切な補償額」と考えていいです。
具体的には、通常の主婦休損が5700円なのに対し、弁護士基準では1日あたり9700円まで増額されます。この金額の根拠ですが、「日本の働く女性の平均賃金」をもとに計算された金額です。
例えば、主婦休損が30日認定されたとき、通常であれば171,000円ですが、弁護士が交渉することで291,000円までアップします。これだけの金額の違いが出るので、弁護士に依頼した方が賢明と言えるでしょう。
一般的に普段から弁護士と接点がある人は少ないです。そのため、弁護士費用は高額になってしまうというイメージがあると思います。ただ、交通事故においては全ての案件で弁護士費用が高額になるわけではありません。
交通事故の被害に遭ったときはまず自分の任意保険を確認してみましょう。加入しているプランに中に「弁護士費用特約」というものに加入していれば保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
仮に、被害者自身が弁護士費用特約に未加入であっても、家族が加入していれば適用されることがあるのでしっかりと確認しましょう。
また、弁護士=裁判と連想してしまいがちですが、基本的に裁判をしない方向で交渉を進めていくことがほとんどです。思った以上の「大騒ぎ」になることもないので安心して大丈夫ですし、むしろ淡々と進んでいきます。
もし、弁護士費用特約に加入していなくても大丈夫です。このときは「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所をご紹介させていただきます。
保険会社から「主婦休損はでません」と言われた場合は、すぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。適切な対処法をお伝えいたします。
いつでも下記番号までお電話ください。