交通事故によるケガの重症度は保険会社に「書面」のみで判断されます。いくら自覚症状がひどくても「今回の事故状況では3ヶ月で完治するもの判断しています」というように、むち打ちなどが完治していなくても治療を打ち切られることもあります。
理不尽な対応によって後遺障害を残さないために、まずは被害者自身が正しい知識を身に付けておくことが重要です。以下で詳細を確認していきましょう。
交通事故と一言に言っても発生状況は様々です。自動車同士の事故やバイク事故ではケガの深刻度が変わってくるため、保険会社は「どのような状況で交通事故が発生したのか」を基準にして治療期間を設定してきます。
車同士の交通事故だけの基準になりますが、物損の修理費によってケガの度合いを判断してきます。基本的に「車の修理費が30万円以下」であった場合は保険会社に軽症案件と判断されると考えていいです。
要は、「衝撃が少ない交通事故だから軽症」ということです。衝撃を受けた体勢など、交通事故では一概に物損の修理費とケガの重症度は比例するわけではないので、症状が強いときは必ず通院している医療機関に伝えましょう。
交通事故によるケガの重症度を判断するとき、「衝突したときのスピード」を基準にする傾向が強いです。これは車同士だけでなく、バイク事故や自転車事故も衝突時のスピードが重要視されます。
実際に低速で発生した交通事故でも、痛いが強い場合は「衝撃を受けたときの体勢」を整形外科や整骨院に明確に伝えましょう。例えば「運転手と話をするために首を真横に向けている状態で衝撃を受けたため、低速でもダメージが大きい」など、発生状況はケガの重症度を証明する根拠になりますので、細かくケガをした状況を伝えることが大切です。
事故状況から保険会社にケガが軽症だと判断された場合、かなり確率で3ヶ月以内で治療を打ち切ってくる傾向にあります。このとき、被害者の自覚症状だけでは治療を継続する根拠に乏しいです。
そのため、通院している整形外科の医師の判断が大切になってきます。医師が「まだ治療が必要だ」という判断を下したときは治療を継続する「根拠」となります。適切な診断をしてくれる整形外科に通院することが、理不尽な打ち切りを防ぐ最も効果的な対策といえます。
ちなみに整骨院には「診断権」がないため、治療を継続させる根拠を保険会社に提示することはできません。このようなことから、交通事故治療では整形外科と整骨院を上手く併用することが賢明と言えるでしょう。
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