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交通事故なのに健康保険で治療?

交通事故被害に遭ったときは継続的な治療が必要になります。一般的な流れでいいますと被害者は加害者側の保険会社から補償を受けます。むち打ちなどのケガを改善させるために、適切な補償を受けなくてはなりません。

このとき問題になってくるのが治療内容に関する補償です。本来であれば、被害者は後遺症を残さないために徹底した治療を受けなくてはいけませんが、理不尽な補償内容を提案されることが非常に多いです。

よくあるパターンとして保険会社から「治療はご自身の健康保険を使ってください」というものがあります。被害者にとって、いきなり「健康保険を使ってください」と言われても、メリットとデメリットがよく理解できないはずです。

保険会社の言いなりになると、納得のいく治療を受けられずに補償が打ち切りになる可能性が高くなります。

原則は自賠責保険を含めた自賠責保険で治療ができます

基本的に交通事故の被害者は自賠責保険(自動車保険)で治療を受けることができます。被害者にとって、自賠責保険で治療を受けるのは非常にスムーズな方法だといえます。

ではなぜ、保険会社は健康保険での治療を勧めるのでしょうか?

結論からいいますと、自賠責保険の治療単価よりも健康保険の方が安い治療単価だからです。保険担当者は被害者への補償額が増えるほど成績が下がり、給料に影響します。

そのため、できるだけ補償額を安く抑えたいので、このように健康保険での治療を勧めてくるのです。このとき「自賠責保険と健康保険は何が違うのか?」と被害者は疑問に思うはずです。以下で確認していきましょう。

健康保険と自賠責保険で行う治療内容の違い

まず、自賠責保険での治療は「自由診療」といい、文字通り治療をする範囲を自由に決める内容になります。具体的には、治療家の考えや被害者の考えをもとに施術内容を組み立てることができます。例えば、「今回のむち打ちは首だけでなく、背中や腰も一緒に施術した方が回復が早い。だから広い範囲で治療を進めていきましょう」というような流れになります。

一方で健康保険はといいますと、「国が治療内容を指定する」というものです。原則的に健康保険での治療は「患部のみ最低限の処置」と決められています。

これで十分な治療ができますでしょうか?交通事故で発生するケガは一般的な症状とは違い、身体の深部までダメージを受ける特殊な症状です。このような症状を「患部のみ最低限の処置」で改善できるのであれば問題ありません。

まとめると、「自賠責保険=患部や関連する部分を広範囲で治療可能」となり、「健康保険=患部だけの最低限の治療」です。

しかし、自由診療で継続しなくては後遺障害が残る可能性がある被害者に対しても、お構いなしで「健康保険でお願いいたします」と言ってくるので、そのときは藤沢市のShin整骨院にご相談ください。

大切なご自身のお身体です。治療を打ち切ったあとでも後遺症に悩まされている被害者をたくさん見てきました。このような交通事故被害者を少しでも減らしたいので、適切な治療を受けるための知識を身に付けてください。

でも、保険会社にはもう健康保険で治療するって言ってしまった・・・

当院に相談をされる被害者のなかに「もう保険会社には健康保険で治療すると言ってしまった・・・」という方もいます。一度、健康保険で治療をする意思を伝えたところで全く問題はありません。

そのときは保険会社に「早期に改善したのでやっぱり自由診療にします」と伝えればいいだけです。なぜなら、交通事故では「被害者に治療方法と医療機関を選ぶ権利」があるからです。

要は、電話一本で自由診療に変更可能です。しかし、多くの保険会社は「当社の規定により健康保険での治療をお願いいたします。」と一点張りがほとんどになります。

このような状況になりましたらすぐに藤沢市のShin整骨院へご相談ください。適切な対処法をお伝えいたします。

「第三者行為の治療でお願いいたします」には注意が必要です

交通事故で治療を開始する際、保険会社から「第三者行為で治療をお願いいたします。」と言われることがあります。

「第三者行為」とは健康保険での治療を行うことです。第三者のせいでケガ負い、一時的に健康保険で治療を行って、あとから加害者側に治療費を請求をする制度です。

いきなり専門用語を使われて、保険会社の言いなりになってします方が多いので注意が必要になります。

要は、「治療費が安い健康保険で補償額を低くさせてもらいます」という内容です。前述した通り、健康保険での治療は「必要最低限」の内容になり、後遺障害を防ぐためには不十分な治療内容になります。

自賠責保険で治療を受けるときに比べて、第三者行為では被害者が書類作成をしなくてはならない分、手続きが煩雑になります。

被害者にとって適切な補償であればいいのですが、第三者行為では「被害者の手間が増えて、受けられる治療は最低限」というメリットが全くない状況に陥ります。

このように、保険会社目線による一方的な健康保険の提案は拒否した方が賢明といえます。

第三者行為で治療をした方がいいケース

先に書いたように、第三者行為はメリットがほとんどない内容の記事でしたが、あえて第三者行為をすべき場合があります。

それは「被害者にも一定の過失がある場合」「ケガが重症で長期の治療が必要なケース」の場合です。

例えば、「50:50というようにお互い過失が大きい交通事故」や「骨折や複数の箇所を捻挫した場合」では、補償額が高額になることがほとんどです。補償の総額が高くなるほど、自己負担額が大きくなってしまう可能性があります。(※加入している保険内容によります)

このとき、健康保険で治療をすれば費用削減に効果的ですので、あえて第三者行為で治療をした方がいいケースもあります。

第三者行為と自賠責保険どちらがいいかわからない方へ

交通事故の補償制度は非常に複雑です。しかし、保険会社は被害者にとってベストな補償内容を提案してくれません。交通事故では初期の対応が重要になり、対応を誤ると泣き寝入りのリスクが高まります。

交通事故の被害に遭ってから補償内容を調べているようでは効率が悪すぎます。そのため「いかに早く専門家に相談するか」が被害者にとって大事なポイントです。

藤沢市のShin整骨院は24時間いつでも交通事故相談OK

当院では「交通事故被害者にとってベストな補償を受けて欲しい」という想いで取り組んでいます。そのため、交通事故に関するものはいつでも無料で相談を受け付けております。

交通事故は最初の行動が補償に大きな影響を及ぼすので、疑問があったときはすぐに相談しなくてはなりません。24時間対応ダイヤルは院長に直接つながりますので、トラブルがあったときは時間帯に関係なくすぐにお電話ください。「朝早いから悪い気がする・・・」などの遠慮はりません。

いつでもお気軽にお電話ください。もし電話に出られなくても、あとで必ず折り返します。なので今すぐ下記をクリックしてください!

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