交通事故では追突事故やバイク事故など、さまざまな発生状況がありますが、「こどもの飛び出し」が原因で発生する事故も多数あります。このとき、問題になるのが過失割合です。過失割合はただでさえ複雑ですが、こどもが事故当事者の場合はより複雑になるので安易に提示された過失割合を受け入れてはいけません。
ここでは、こどもが交通事故に遭ったときの過失割合について詳しく解説していきます。
交通事故では、お互いどちらに多く発生原因があったかを「15:85」「35:65」などというように5%単位で割り出していきます。基本的に「青信号の横断歩道を歩行中」であれば、大人やこどもに関係なく過失はゼロです。
ただ、交通弱者である歩行者といっても「赤信号無視」や「横断歩道のばい道路」などでは過失が発生します。このとき、交通事故では大人同士によるものと、こどもが相手の場合では計算方法が異なります。
一言に「こども」といっても、年齢によって過失割合の出し方が若干扱いが違います。まず、幼児は「6歳未満のこども」とされており、児童は「6歳以上13歳未満のこども」となっています。
交通事故では大人に比べて、幼児の方がマイナス10〜20%過失割合が低くなり、児童はマイナス5〜10%過失割合が低くなります。
こどもの飛び出しなどで発生した交通事故は、「事理弁識能力」という「物の善し悪しを判断する能力」があるかどうかが重要なポイントになります。
例えば、赤信号のときに突然飛び出していったときに交通事故が発生する恐れがあるか判断できるかについてです。
裁判所の見解では5~6歳以上のこどもであれば、事理弁識能力があると判断されています。5歳未満のこどもであれば事理便識能力がないと判断されるため、事故発生時のこどもの年齢が過失割合に大きく影響してきます。
交通事故では発生状況によって過失割合が大きく変わります。例えば、「信号機があるかどうか」「横断歩道があるかどうか」です。それぞれの状況によって、過失がどれだけ違うかを確認してみましょう。
車やバイクの運転手は横断歩道を渡っている人を優先する義務があります。そのため、青信号を渡っているときは大人と子供の差はなく、歩行者に過失は一切発生しません。
しかし黄色信号の場合、歩行者は「道路を横断してはいけない」「すぐに渡るか、引き返さなくてはならない」というルールがあります。このようなことから、こどもが黄色信号の状態で横断歩道を渡ったときの交通事故は、幼児であれば最大で20%、児童であれば最大30%の過失が発生する可能性があります。
歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡った交通事故では、歩行者の過失が大きくなります。なぜなら、相手の車両は交通違反をしてきた人を予見する義務がないからです。
そのため、歩行者がこどもであっても幼児の過失が50%、児童の過失が60%になります。これは判断能力のなさを加味した上での過失割合なので、たとえこどもであっても非常に大きい過失になります。
信号機のない横断歩道では、基本的に歩行者に過失は一切発生しません。これは、運転手が「横断歩道の手前まいつでも停止できる速度で走行する義務」があるからです。そして、横断しようとしている人がいれば必ず停止しなくてはいけません。
例えば「物陰から突然こどもが横断歩道に飛び出してきた」という状況はどうでしょうか?結論からいいますと、こども過失は発生しません。「車からはこどもを発見しにくい」という状況であっても、こどもの場合は通常よりも過失割合が10〜20%減るため、結果的に過失がゼロになるからです。
こどもの交通事故の多くは「飛び出し」です。横断歩道がないことで、車やバイクの運転手が歩行者が道路を渡るということが予見しにくい状況になります。
しかし、車両の運転手は横断歩道のない道路を渡っている歩行者であっても、「通行を妨げてはいけない」「歩行者を優先させる義務」があるのです。そのため、横断歩道のない道路で発生た交通事故でも、歩行者の過失は低くなります。
ただし上記の例とは違い、横断歩道がない道路に飛び出しはこどもであっても過失が発生します。「夜間」「見通しが悪い」「幹線道路」など、細かい状況によって微妙に変わりますが、こどもの場合は0〜25%の過失割合になることが多いです。
こどもは回復力があるため、交通事故でケガを負っても重症化することは少ないです。ただし、ケガをした部位によっては今後の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、こども本人が「大丈夫」と言っても慎重にケガの度合いを判断しなくてはなりません。
藤沢市のShin整骨院にご相談いただければ、「どの程度の治療が必要なのか?」ということをアドバイスすることができます。また、過失割合についてもご相談に乗ることができますので、交通事故に遭ったときはすぐに下記番号へお電話ください。
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