交通事故でトラブルを抱えてしまったとき、弁護士に依頼をするのがベストな対応です。しかし、全ての弁護士が被害者のために誠意ある対応をするわけではありません。実は怠慢な弁護士が多くいるのが実態です。弁護士選びで失敗してしまうと、被害者にとってメリットはありません。むしろ本来受けられた通院期間より短くなったり、補償面でも損をしてしまうことがしばしば見受けられます。
仮に、怠慢な弁護士に依頼をしてしまうと被害者は泣き寝入りのリスクが高まります。ここでは悪徳弁護士を見極めるポイントについて解説をしていきます。
当院では弁護士事務所と提携をしており、よく患者様へご紹介を提案させていただきます。これによって保険会社との交渉がスムーズにいくことが多いですが、中には患者様が自分で探してきた弁護士に依頼をしてしまっていることもあります。この場合、かなりの確率で悪徳もしくは怠慢な弁護士に依頼をしてしまっています。
一般的にみて普段から弁護士と接する機会がある人は少ないです。そのためホームページがキレイであったり、バシッと弁護士バッジをつけている人を目の前にすると、優良な弁護士事務所かどうかの判断が付きにくくなるのです。
交通事故では早い段階で弁護士に依頼した方がいいです。それは、弁護士と契約することで「被害者の代理人」という形になります。原則的に弁護士が代理人となった時点で、保険担当者は被害者へ直接電話をすることができなくなります。
これは非常に大きなメリットで、保険会社は被害者に対して「ふっかけ」のような交渉ができなくなります。交通事故知識のない被害者は、弁護士があいだに入ってくれることで安心して治療に専念できる環境になるのです。
しかし、怠慢な弁護士に依頼してしまうと前述したメリットはありません。被害者が依頼の相談をしたときに「いま保険会社が弁護士と契約したことを知ったら警戒される。だから示談ギリギリまで弁護士に依頼したことは隠しておきましょう。」ということを言ってくる弁護士がいたら依頼するのはやめましょう。
なぜなら、弁護士に依頼したからといって被害者が不利な状況に陥ることはありません。むしろ、通院期間や補償額の交渉はスムーズにいきやすいです。また、弁護士が代理人として動いてくれなければ、示談近くまで被害者自身で保険担当者と交渉しなくてはならず、弁護士に頼むメリットが少なくなります。
どうしてこのようなことが起きるのか?それは弁護士報酬の仕組みに原因があります。
弁護士費用というのは「初回法律相談」「被害者の補償額の20%」によって決定します。被害者の代理人として活動した期間というのは弁護士報酬に関係ありません。報酬に関しては、被害者が弁護士費用特約というものに加入していれば弁護士報酬を保険会社に請求できます。
交通事故の案件は3〜6ヶ月など、一定期間が経過すれば補償は終了となります。そして、被害者の慰謝料というのは弁護士があいだに入って交渉することで、妥当な範囲まで増額できる仕組みになっています。そのため被害者が弁護士費用特約に加入してれば、保険会社と頑張って交渉しなくても、ある程度の弁護士報酬は確約されている状態です。
だから保険会社と交渉する期間をできるだけ短くして、労力を使わず弁護士報酬を得ようとするのが怠慢弁護士です。要は、「示談までは自分で頑張って」ということです。そして、保険会社と途中にある交渉はせず、最後の示談交渉だけで弁護士報酬をしっかりもらおうという狙いです。
交通事故の被害者は、怠慢弁護士からみればただの「おいしい案件」として扱われるだけです。
交通事故によるケガが治り切らなかったとき、後遺障害として認定されることもあります。1〜14級に分類される後遺障害は、痛めた部位によって詳細に認定条件が決められています。むち打ちや腰の痛みのでは、14級として認定される可能性がありますが、多くの場合「非該当」となります。
理由としては「自覚症状」は審査に対象とはなりません。また、後遺障害として認定されるために重要なのが「局部に神経症状を残すもの」です。要は、シビレが残ってしまったものが後遺障害の対象です。
シビレの原因となるものがレントゲン写真やMRIなど、明確に画像で判断できるものでなければ後遺障害として認定されることは難しいのが現状です。
後遺障害の審査の際は整形外科への通院実績が重要になります。整骨院ばかりの通院では審査で不利になります。そのため、弁護士は「とりあえず整骨院ではなく整形外科を中心に通院してください」と言ってくることが多いです。
これは、後遺障害が認定される可能性が高い症状であれば正しいアドバイスとなります。しかし、後遺障害として認定される可能性が限りなく低い被害者にも同じようなことを言う弁護士は要注意です。なぜなら「後遺障害を”残そう”」という考えで提案している可能性があるからです。
仮に後遺障害として認定されると、最も軽い14級であっても通院慰謝料とは別に補償額が110万円以上アップします。先ほど書いた通り、弁護士報酬は被害者の補償額によって増える仕組みです。被害者のことを考えていない弁護士であれば、後遺障害認定の可能性が低くても「後遺障害を残す」流れを作っていきます。
具体的には、整形外科への通院を増やすことです。整形外科では基本的にシップや薬のみの治療となります。そのため、手を使わない治療でむち打ちなどのケガを早く改善させるには不十分です。悪徳弁護士は「後遺障害として認定されるかわからないけど、とりあえずケガが残るようにしてもらおう」と考えるため、整形外科への通院を強調してくるのです。
結果的に後遺障害が認定されなければ「申請をしてみたのですがダメでした・・・」と弁護士に言われて終わりです。「整骨院に通院していれば痛みはかなり軽減できたかもしれない」と思っても取り返しはつきません。交通事故ではずっと補償期間が続くわけではなく、一定期間が経過すると必ず終了します。
示談してしまうと「やっぱり整骨院にも通院したい」といっても通用しません。そのため、「本当にケガが治らず後遺障害が残る症状なのか?」という判断は弁護士ではなく、必ず交通事故の経験豊富な医療機関に聞くべきです。なぜなら、交通事故に関する法律は弁護士の方が知識に優れていますが、医療に関する知識と経験は治療家の方が優れているからです。
当院としては、後遺障害として認定される可能性が低ければ整骨院で手技療法を繰り返し、「どれだけ痛みを軽減するか」という考えにシフトすべきだと考えています。最悪なのは交通事故当初と比べて痛みも変化せず、後遺障害の認定もされない泣き寝入りパターンです。
くれぐれも弁護士の「後遺障害を”残す”前提」の話には気をつけてください。
交通事故トラブルを解消するために弁護士の力は必要不可欠ですが、初めての事故でいきなり誠意ある弁護士を見つけるのは困難だと思います。そのときは以下の内容を基準に考えましょう。
①後遺障害が認定されるためにどれくらいの通院頻度が必要か? |
②どのような症状が後遺障害の対象となるか? |
③後遺障害に認定されるとどれぐらいの補償額になるのか? |
④弁護士に依頼をしてからすぐに代理人として保険会社と交渉してくれるか? |
以上の4点が注目ポイントです。多くの弁護士は①〜③を曖昧に答えます。それは「後遺障害に認定されたらラッキー」くらいにしか考えていないからです。本当に後遺障害として認定される可能性があれば、交通事故の初期段階から計画的なプラン練っていく必要があります。
これまでの記事を読んでいただければ、安易な弁護士選びは危険だということが理解していただけたと思います。そこで、当院にご相談いただければすぐに弁護士事務所をご紹介させていただきます。
弁護士費用特約に未加入であっても全くリスクのない「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所なので安心です。
また「後遺障害が狙える症状なのか?」「後遺障害として認定される可能性が低いから整骨院中心に切り替えるべきか?」という相談は無料で受け付けております。交通事故トラブルはいつでも藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。