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後遺障害に申請方法

交通事故で負ったケガが治らなかった場合、「後遺障害」として申請することができます。後遺障害とは、「今後ケガが回復する見込みがない状態」を指します。

1〜14級まである後遺障害の等級に認定された場合は、それぞれの等級ごとに決められた「後遺障害慰謝料」が被害者に支払われます。交通事故の被害者が適切な賠償額を受け取るために、ここでは後遺障害の申請について詳しく解説していきます。

後遺障害を申請するときの条件について

交通事故で残った症状の全てが後遺障害として認定されるわけではありません。各等級の認定基準に該当する症状がある場合のみ、後遺障害として認定される可能性があります。

医師に「症状固定」と診断されてから後遺障害として申請する

まず、整骨院に通院する被害者で最も多い後遺障害は「むち打ち」「腰椎捻挫」です。いわゆる「骨に異常がない症状」になるのですが、後遺障害申請の際は「6ヶ月以上の通院実績」が必要になります。

「症状固定」といって「今後は良くも悪くもならない」と、医師に診断されてから後遺障害の申請準備に入るのですが、症状固定とされる目安が6ヶ月です。

5ヶ月の治療期間では後遺障害の申請基準を満たしていないので、治療を打ち切る時期は慎重に考えなくてはなりません。

交通事故直後から症状が一貫しているか

残ってしまったケガの症状が、交通事故の初期段階から症状固定まで一貫しているかどうかが重要なポイントになります。例えば、「バイク事故の直後から6ヶ月間、右手にシビレが続いている」という状態でであれば、交通事故で負ったケガだと因果関係が認められやすいです。

しかし、「交通事故から3ヶ月後に右手のシビレが出てきた」という症状では、交通事故によるケガだと認めてもらえない可能性が高くなります。そのため、いくらケガがひどくても交通事故との因果関係を証明できなくては後遺障害として認定されません。

後遺障害として申請するときに必要な「後遺障害診断書」

後遺障害として申請するときは「後遺障害診断書」を医師に作成してもらう必要があります。後遺障害診断書の内容で等級が獲得できるか「非該当」とされるか、結果が大きく左右される非常に重要な書類となります。

後遺障害診断書は医師のみが作成できる書類です。そのため、被害者は定期的に整形外科へ通院をしておく必要があります。頻度としては週に1回程度は通院していることが望ましいです。整骨院に通院していても、必ず整形外科は併用するようにしましょう。

後遺障害診断書に記載すべき事項

むち打ち(頚椎捻挫)で後遺障害診断書を作成してもらうときは、シビレが発生している根拠を記入してもらう必要があります。例えば、「頚椎4・5番の骨のズレによって右手にかけてつながる神経を圧迫している」というようなものです。

このとき、レントゲン写真だけではなくMRIの画像で神経症状を証明できるものが後遺障害として認定されやすいです。要は、「第三者が客観的に後遺障害を判断できるもの」です。

後遺障害は「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法がある

後遺障害として申請すときは「事前認定」と「被害者請求」のどちらかの方法を取ります。あまり聞き慣れない用語だと思いますが、後遺障害では非常に重要なポイントになるので、被害者は絶対に知っておく必要があります。

事前認定による後遺障害申請

事前認定で後遺障害を申請する手順としては、後遺障害診断書を保険担当者に送付するだけで終了です。その他の手続きは保険担当者が全て行うので、被害者の労力はほとんどありません。

一見すると、事前認定は非常にメリットが大きく見えます。しかし、実際のところ事前認定で後遺障害申請をした場合、ほとんどが後遺障害として認定されないと考えていいです(※むち打ちや腰部捻挫の場合)。

後遺障害が認定されると、保険会社が被害者に支払う賠償額が高額になります。保険担当者としては、被害者への賠償額が増えるほど成績が悪くなります。このようなことから、保険会社側は絶対に後遺障害として認定させたくないのです。

そのため、被害者が後遺障害として認定されにくい不利な内容で申請されるリスクが高くなります。ここまでの流れを見て、後遺障害の申請を保険会社に任せるべきでしょうか?

等級獲得を考えるのであれば保険会社に申請を任せてはいけません。保険会社から「事前認定のお知らせ」という通知が来ても、安易に応じてはいけません。

被害者請求による後遺障害申請

被害者請求とは、交通事故の被害者本人が自賠責保険機構に直接請求する方法です。

非常に手間と労力がかかる方法ですが、後遺障害として認定されるために必要な情報が記載された資料を準備できるので、事前認定よりも等級を獲得できる可能性は高いです。

後遺障害慰謝料は最も軽いとされる14級でも75万円となっているので、被害者請求で申請する方が賢明といえます。

申請方法をまとめると、事前認定は保険会社を通すので手間は掛からないですが、納得のいく結果が得られにくいです。一方で被害者請求は、手続きの手間はありますが中身を中身を把握することができるので、適切な手順を踏めば認定される可能性を高くすることができます。

後遺障害として申請したあとについて

後遺障害を申請した場合、結果がわかるまで約2・3ヶ月を要します。後遺障害として非該当とされれば後遺障害慰謝料はゼロです。後遺障害が認定されると等級に応じた慰謝料が支払われます。

むち打ちや腰部捻挫で認定される後遺障害はほとんどが14級になり、75万円が通院慰謝料とは別に支払われます。このとき、弁護士があいだに入って交渉をした場合は110万円まで慰謝料が増額されます。

後遺障害の申請は非常に専門知識が必要になり、慰謝料も増額されるので、早い段階で弁護士に手続きなどを任せた方がスムーズに進みます。

「後遺障害が残りそうだな」と思ったらShin整骨院にご相談ください

藤沢市のShin整骨院は交通事故に専門特化しています。そのため、治療以外の補償知識にも自信があります。もし、交通事故の症状が強く、後遺障害が残りそうだと感じたときはすぐにお電話ください。

後遺障害に関する知識や弁護士に依頼したときの内容など、細かくご説明いたします。診療時間に関係なく相談を受け付けておりますので、いつでも下記をクリックしてください。

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