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後遺障害の認定基準を理解する

交通事故では、最後までケガが治り切らなかった場合は「後遺障害」として申請することができます。後遺障害の制度は非常に複雑で難解ですが、被害者自身がある程度後遺障害について把握しなくてはなりません。ここでは、後遺障害について詳しく解説していますので役に立ててください。

後遺障害が残った被害者が知っておくべき知識

交通事故による後遺障害とは「今後ケガが回復する見込みがない状態」のことをいいます。後遺障害では1〜14級に分類され、数が少なくなるほど重症度が高くなります。

後遺障害として認定されたときは「後遺障害慰謝料」というものが発生しますが、等級が上位になるほど慰謝料も高額になる仕組みになっています。

後遺障害制度は、「生涯にわたって補償を継続することができないから、慰謝料を支払うことで解決する」という目的です。被害者は補償終了後も医療費が掛かるので、後遺障害慰謝料は非常に重要な項目となります。

実は「後遺症」と「後遺障害」は明確に分類されている

「後遺症」という言葉はよく聞きますが、ほとんどの人が「後遺障害」との区別がついていません。「後遺症」と「後遺障害」は全く別ものですが、どの部分が違うのでしょうか?

わかりやすくまとめると、交通事故によるむち打ちや腰の痛みなどが残ったものが後遺症です。「1〜14級の項目に該当するもの」が後遺障害とされています。

要は、「1〜14級に基準に該当するものは後遺障害とされ、該当しないものは後遺症」です。

後遺障害として認定される条件

交通事故によるケガが改善しなかった場合、全てのケースで後遺障害として認定されるわけではありません。それぞれの等級ごとに細かく基準が設定されています。

このとき注意しなくてはならないのが、「自覚症状」は後遺障害の基準に入っていません。いくら痛みが強くても、後遺障害の基準に該当しなくては申請をしても「非該当」となります。

そのため、「自分がどの後遺障害の基準に該当する可能性があるのか?」ということを明確に把握しておく必要があります。以下で具体的な後遺障害の審査基準を確認しましょう。

交通事故が原因で発生したケガだと証明できる

後遺障害として認定されるには、ケガが交通事故によるものだと医学的に証明できることが条件になります。事故の直後は整形外科で診断書を発行してもらうと思いますが、そこに痛めた部位に関する傷病名が記載されているかが重要です。

例えば、診断書には「右肩捻挫」としか書かれていないのに、後遺障害申請の際に「首の痛み」で申請しても「交通事故との因果関係のないケガ」だとされてしまいます。

また、交通事故発生後しばらくしてから痛くなった箇所についても、交通事故との因果関係が認められません。本当に交通事故によるケガであっても、後遺障害の審査は全て書面で行われるので正しい手順を踏まないと認定されないのです。

交通事故が発生した直後から通院を継続している

交通事故によるむち打ちなどのケガが完治しなかった場合は、整形外科の先生に「症状固定」と診断してもらうことが必要です。この症状固定とは、「これ以上治療をしても回復の見込みがない」という状態のことをいいます。

症状固定と診断されてから後遺障害の申請をするですが、一つ注意するポイントがあります。それは「治療期間」です。

例えば、交通事故で最も多いケガである「むち打ち」「腰の痛み」などの骨に異常がない症状に関しては、最低でも「6ヶ月以上の通院実績」が必要になります。そのため、4・5ヶ月で治療を打ち切った場合は後遺障害の申請ができなくなってしまいます。

このようなことから、むち打ちなどの症状が強く「後遺障害が残りそうだ」と感じたら6ヶ月未満で治療を終了してはいけません。しかし、被害者の意思だけで通院期間を確保することは難しいため、交通事故発生後はできるだけ早めに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。

症状の内容に一貫性があるかどうか

後遺障害として認定される重要な要素の一つに「事故発生時から最後まで同じ症状が続いていたか」というものがあります。

例えば、「最初の1ヶ月はむち打ちの症状が強く、手にかけてシビレが強かったけど、3ヶ月目以降は徐々にしびれが軽減した」「事故から2ヶ月後に首が痛くなった」という症状では「症状に一貫性がない」という理由で後遺障害として認定されにくいです。

事故発生時から症状固定まで、痛みやシビレに大きな変化がない場合に後遺障害として認定される可能性が高くなります。そのため、整骨院だけではなく、定期的に整形外科に通院して医師に症状を具体的に伝えることが大切です。

画像でケガの重症度を立証できると後遺障害認定の確率が高くなる

後遺障害の申請をするとき、画像や数値で症状を証明できなくてはなりません。前述した通り、後遺障害では「自覚症状」は審査の基準に入っていません。「第三者が客観的に症状を判断できるもの」が後遺障害として認定されるための必須条件です。これを「他覚的所見」といい、どれだけ残った症状を立証できるかがポイントになります。

例えば、「むち打ちによる痛みが治らなかった」という内容では後遺障害として認定されることはまずないと考えていいです。一方で、レントゲン写真やMRIで「首の部分で右手の小指と薬指に関係する神経が圧迫されている」という画像所見があり、実際に手がシビレているという状態であれば後遺障害として認定される可能性が高まります。

このように、画像などを使い「第三者に対して残った症状を立証できるか」によって結果が変わってきます。

後遺障害として認定される可能性があるか疑問がある方へ

後遺障害は交通事故の中で最も複雑で難解な制度となっています。後遺障害は交通事故や労災の場面で使われる非常に専門性の高い分野になっているため、基本的に医師は後遺障害について詳しく知りません。

しかし、後遺障害として申請するときに必要な「後遺障害診断書」は医師しか作成することができません。そのため、被害者自身が「等級認定の基準」や「重要な検査項目」を把握しておかなくてはなりません。

だからといって被害者が後遺障害について一から調べるのはあまりに効率が悪すぎます。現在、後遺障害が残る可能性があると感じている場合は必ず交通事故治療の専門家にアドバイスをもらうべきです。

交通事故に関する電話相談はいつでも無料

藤沢市のShin整骨院では随時、無料で電話相談を受け付けております。ここまで書いた通り、後遺障害は非常に複雑な制度です。当院では、少しでも交通事故で泣き寝入りする人を減らしたいので、「Shin整骨院に通院するか決めていない」「相談だけでもしてみたい」という方でも知識と経験をお伝えしております。

当院の患者様で実際に後遺障害の認定を受けた事例や非該当とされたものまで、できるだけ詳しくお伝えいたしますので今すぐ下記番号をクリックしてください!

当院へのアクセス情報

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