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【交通事故】歩行時と自転車乗車時で違う過失割合について

2016.05.24 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

当院には多くの交通事故患者様が来院しています。

その分トラブルを抱えている方も多く、特に過失割合で揉めるケースが目立ちます。

 

完全に止まっていなければ過失が付いてしまいます

自動車や歩行時なども含めて止まっているときに激突された事故は過失ゼロで、全て相手が悪いことになります。

 

 

しかし、自分側が動いていた場合は過失が発生する可能性が非常に高いのです。

非常に理不尽に感じてしまうかと思われますが、現状のルールはそうなっています。

 

 

歩行時と自転車乗車時で過失割合は変わる

車やバイクと違い自転車事・歩行者は交通弱者として扱われるため過失は小さいものとなります。

 

では自転車・歩行者でどれくらい変わるのか?

ケースによって変わりますが、自転車であれば10%過失が付くところが歩行者だったため5%で済むといった程度。

 

 

もともと自転車が車・バイクより過失が小さいため、%にすると小さな差となるのです。

それでも治療費・車両修理費等が大きくなれば数%でも負担額が大きくなる可能性もあるので要注意!

 

 

少しでも納得がいかなければすぐに当院までご相談ください

治療はもちろんですが、補償面でもサポートさせていただきます。

 

複雑な状況であっても提携弁護士事務所とタッグしてトラブルを解決いたします。

まずは下記番号まで「交通事故に遭ってしまったのですが」とお電話ください。

 

0466−90−5949

24時間対応ダイヤル050−3702−1143

当院へのアクセス情報

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