こんにちは!
今回は交通事故のあと、警察署で人身事故扱いに切り替える際によくある疑問を解説します。
基本的に交通事故でむち打ちなどのケガをした場合は人身事故扱いに切り替えるのが原則です。
しかし、被害者に方が警察署に診断書を持っていったとき、警察が物損事故扱いを提案してくることがあります。
なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?
理由は非常にシンプルです。
それは、「警察の処理する事務作業の量」です。
物損事故扱いよりも人身事故扱いの方が圧倒的に事務作業の量が多くなります。そのため、「物損事故扱いの方が助かる」という警察側の事情で提案されているだけです。
本来、交通事故被害者が人身扱いにしたところで何も不利になることはありません。
しかし、警察が物損扱いにしたいために「人身事故に切り替えると裁判することになります」「人身事故扱いにしたら今後トラブルが大きくなります」というようなことを言ってくることがあるので注意が必要です。
どうしても警察にこのようなことを言われると不安が大きくなり、どうしたらいいかわからなくなります。
実際のところ、人身事故扱いにしてもとくに被害者にデメリットはないので安心して問題ありません。物損事故扱いを提案されてもきにせず人身事故扱いに切り替えましょう。
ただ、事故当事者の双方に過失がある場合や、低速で発生した交通事故の場合は物損事故扱いで補償を受けた方がいい場面もあります。これに関しては被害者自身で判断するのは難しいです。
藤沢市湘南台のShin整骨院は交通事故知識に特化していますので、むち打ちなどのケガ以外のご相談も随時受け付けております。少しでも疑問がありましたら下記番号よりお電話ください。
また、交通事故に関する解説を動画でも行っておりますので、補償面で損をしないためにお役立てください!