こんにちは!
今回は交通事故の中でも少し難しい話。
現在、交通事故治療が長引いてしまい治療効果がイマイチの方に必ず読んで欲しい内容です。
万が一、交通事故でのケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合は「後遺障害」として認定される可能性があります。
簡単に言いますと「これ以上は治る見込みがないので、通常より多い慰謝料で示談しましょう」という内容。
審査基準
最低でも6ヶ月以上の治療実績
医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう
→これは画像や機能面などで、明確に後遺症が残ったという証明が必要なため
次に申請方法ですが、これが最も注意をしなくてはいけないところ。
以上のどちらかの方法で請求をします。
①「事前認定」
保険会社に手続きをして申請してもらう
②「被害者請求」
患者様自身で手続きをして申請
一見すると①の方が手間がかからず良いのでは?と思いますが、これはまず申請が却下されます。
理由は簡単。
もし申請が通れば保険会社としては不利ですよね?ということは手続きから申請までをお願いすると・・・
これ以上はご想像におまかせします(笑)
なのでやはり申請を通す確率を高めるには②を選ばなくてはなりません。
しかし、交通事故に関する知識の少ない患者様が全て自分でやるには限界があります。
そこで当院がお勧めするのは被害者請求にして申請を弁護士事務所に依頼すること。
交通事故の専門家に頼むことが最善の策と言えるでしょう。
ご自身の加入する任意保険に「弁護士費用特約」というものがあれば費用負担なく依頼可能!
もし加入していない場合は当院から完全成功報酬型の提携弁護士事務所を紹介できますのでご連絡ください。
患者様にリスクなく依頼できるので依頼しない手はないですよ。
全てのケガが後遺障害認定されるわけではないのですが、やれることをやらずに終わると必ず後悔します。
当院では納得のいくまでお手伝いさせていただきます。
現在、交通事故によるケガが長引いてしまっている方は藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
抱えているトラブルに対して最善の策をお伝えいたします。
下記番号までお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル080−4007−6319