こんにちは!
今回は交通事故で負ったケガの治療を補償してくれる期間について。
病院と整骨院では最大の治療期間が違います
ここでいう交通事故のケガは、むち打ち・腰や足の捻挫・打撲などに絞ります。
骨折も含みますが、粉砕骨折や皮膚を突き破るようなものは例外です。
基本的に病院(整形外科)では医師が治療の必要性を主張すれば突然打ち切られることはまずありません。
どこまで治療を続けるかを交渉しながら判断する流れです。
しかし、整骨院はそうではありません。
最大でも6ヶ月が基本線
もちろん衝撃が少ない事故であればもっと期間は短く設定されます。
重症を負った場合は治療期間の線引きがないのですが、整骨院で扱うケガは違うのです。
ほとんどのケースでは6ヶ月以上の通院は認められません
理由としてあるのは6ヶ月以上の治療でも完治しないものは”症状固定”といって、「これ以上は回復が難しいですよ」とされる期間に該当してしまうためです。
そのため、6ヶ月の経過でケガが完治していなくても整骨院での治療は打ち切られます。
数字で全て判断されるのは理不尽ですが、現在の制度はこうなっているので変えようがありません・・・
では病院ならずっと通院できるのか?
実際のところ非常に厳しいです。
通院が必要な理由が明確になければ無理です。
「まだ痛い」「違和感がある」といったものでは病院でも6ヶ月が限度でしょう。
目安としては明らかに日常生活に支障が出ている場合。
例えば膝などの関節を手術した場合や脊髄損傷でリハビリ中など、そもそも整骨院では対応不可能な症状です。
こういったケースでは例外として長期間の通院が可能。
なので、むち打ちや腰の痛み・捻挫などはどんどん通院して6ヶ月以内に回復させなければなりません。
そのためには通院しやすい整骨院が患者様にとってメリットが大きいのでおすすめ。
納得がいかないのに短期間で通院を打ち切られるのは将来が心配・・・
当院ではまだ痛みのある患者様はできるだけ長く治療できるよう補償のサポートもしております。
いつでも藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
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通院を決めていない状態での相談でも全く問題ありません!