こんにちは!
今回は交通事故で加害者になってしまったときの対応について。
交通事故では過失割合というものがあります。
一般的には「加害者」「被害者」と区別をしますが、理不尽な理由で加害者になってしまうときもあります。
例えば、どちらも同じくらい過失がありそうであっても、相手がウソの証言をしたことにより加害者とされることです。
ドライブレコーダーなどの映像がなかったり、目撃者がいなかったりすると証拠がないので過失を覆せない事態も珍しくありません。
交通事故では加害者もケガをします。そこで、治療をするのに加害者であっても自賠責保険が使えます。
条件として10:0の加害者は自賠責保険を使えません。
自賠責保険というのは「相手を補償する」という内容ですので、被害者に全く過失がなければ自賠責保険を使うことができません。
しかし、相手に1割でも過失が発生していれば加害者であっても自賠責保険を使って治療をすることができます。
ただし、通常の自賠責保険は治療費や慰謝料を含めて120万円まで補償されますが、7割以上の過失がある場合は20%減額されます。そのため96万円までの補償となりますが、頻繁に通院をしても3〜4ヶ月は治療できる計算となります。
ただの不注意ではなく、理不尽な理由によって加害者とされてしまい治療もしないのであれば、泣き寝入りとなるので自分でも交通事故の知識をつけなくてはなりません。
全て納得のいく形で終わらせることができなくても、せめて身体の治療は将来のためにしておいた方がいいです。
もし、交通事故で疑問点がありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
治療以外の交通事故制度についても詳しくお伝えいたします。
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