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交通事故で治り切らなかったケガを「症状固定」といいます

2017.06.30 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故で使われる専門用語について解説していきます。

むち打ちなどのケガが長引いたとき、保険会社や医師などから「症状固定」と判断されることがあります。

 

この「症状固定」とは、「今後ケガが回復する見込みがない状態」ということです。

これは医学用語ではなく、交通事故の補償だけに使われる用語のため一般の医療業界で使われることのない言葉です。

 

そのため、医療機関においても馴染みのない用語になるので交通事故被害者は混乱しやすくなります。

 

では、なぜこのような言葉が使われるのでしょうか?

 

それは、「保険会社は生涯にわたって被害者に補償を継続することはできない」というとが根本にあります。

 

ずっと症状が残ってしまうケガであっても、どこかで区切りをつけなくてはなりません。

このようなことから「症状固定」という用語ができて、「これ以上の回復はない」と判断された時点で補償が終了になる仕組みです。

 

症状固定と判断される期間ですが、骨に異常がないむち打ちや腰痛では「6ヶ月」となります。

半年の通院で症状が治らなければ、交通事故においては補償打ち切りの目安期間となるのです。

 

例外として、半年以上の通院期間になることはありますが非常にまれなケースになるので、むち打ちや腰痛は最大でも半年が最大と考えて大丈夫です。

 

ただし、保険担当者によっては6ヶ月に満たない期間でも「症状固定のため治療は終了させていただきます。」というような態度を取ることがあるので注意が必要になります。

 

本当はさらに通院ができる可能性があることが考えられるため、疑問があったときは必ず交通事故の専門家に聞くことが望ましいです。

 

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