Blog記事一覧 > 交通事故 自賠責保険 > 自動車事故・バイク事故などの交通事故で加害者になってしまった場合の自賠責保険
今日書いていくのは万が一、交通事故の加害者になってしまった場合。
加害者といいましても0:10のケースや4:6で相手より僅かに割合が大きくなってしまった場合などいろいろなケースがあります。
場合によっては被害者よりも加害者の方がケガが深刻なケースもあります。
保険には自賠責保険と任意保険の2種類があるということを以前書きましたが、今回は加害者になってしまった場合の自賠責保険について書いていきます。
加害者になってしまった場合の自賠責保険で治療をすることができるのか?
それはできる場合とできない場合があります。
まず、できないケースから。
それは過失割合が0:10と相手に過失が全くない場合。
よくあるケースとしては停車中の車に追突してまうことが挙げられます。
このように1割も相手に過失が無ければ自賠責保険が適用できません。
逆に言うと、1割でも相手に過失があれば自賠責保険は適用になり、治療をすることができて尚かつ慰謝料も発生します。
注意点としましては3:7以上で7割以上の過失割合があった場合、自賠責保険の保証上限額から20%減額されます。
自賠責保険の上限は120万円。7割以上の過失があればそこから20%引かれて96万円が保証される計算になります。
4:6まででしたら通常の自賠責保険から保証されます。
保険会社は加害者に対して治療する権利があることを伝えないケースがかなりあります。
その場合のご相談も遠慮なく承ります。
交通事故は起きないことが望ましいですが、万が一のことを考えて豆知識として覚えておきましょう。