こんにちは!
今回は交通事故の発生状況の中で最も多い”追突事故”について書いていきます。
信号待ちや渋滞中の停車時に後方から追突事故というのは、ぶつけてきた相手が悪いのは間違いありません。
このような「もらい事故」というのは基本的に過失は発生しません。
被害者の方が停車して動いていない状況であれば、まず10:0だと思っていいです。
ただ、まれに追突事故の被害者でも過失が発生することがあるのです。
それは「急ブレーキ」です。
後方の車が十分な車間距離を取っていたにも関わらず、間に合わないくらいの急ブレーキでは追突された側にも責任が発生する可能性があるのです。
しかし、全ての場合が当てまるわけではなく、ポイントとなるのは「合理的な理由があったか」です。
前方で危険な状況があり、それを回避するためなどの理由があれば追突されても過失は発生しません。
その場合は、後方の車も安全な距離を確保する義務があるため「急ブレーキしたから間に合わなかった」と言っても通用しません。
ただの言い訳と捉えられるだけです。
前方を走る車が不注意によって発生した追突事故は、7:3の過失割合になるかもしれません。
要は30%の過失が発生するということです。
細かい事故状況によっては9:1や8:2のように、微妙に割合が修正される可能性もあります。
「急に車線変更して割り込んできた」「追突を誘うように急ブレーキしてきた」というように、事実を隠す加害者も多くいるのが実態です。
このように、加害者の「ウソ」でトラブルが膨れ上がることも珍しくありません。
基本的には追突事故は10:0の過失割合になるので、もらい事故の過失でトラブルになっている方はすぐにご相談ください。
藤沢市湘南台のShin整骨院が、これまでの経験と実例をもとにアドバイスさせていただきます。
むち打ち治療についても合わせてご質問いただければと思います。
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