こんにちは!
今回は交通事故における後遺障害について。
最も避けたいことではありますが、衝撃の度合いによっては防げないときもあります。
万が一後遺障害が残ってしまった場合、治療を打ち切ってそのまま終わってはいけません。
その場合は別途で損害賠償を請求できます。
等級について
後遺障害には1級〜14級まで等級があり症状によって変動していき、数が少なくなるにつれて重症度が高くなります。
整骨院に通院される多くの方が神経症状での申請となりますので12級〜14級がほとんどだと思われます。
治療を6ヶ月以上継続しても改善がみられないときに請求することができ、
申請の際は「後遺障害診断書」を医師に発行してもらう必要があります。
等級を認定してもらうためにはレントゲンやMRIなどの画像所見だけでなく、
どの動き痛みやしびれが強くなるか?などの検査も入れて証明していきます。
注意していただきたいのは申請すれば必ず認定されるわけではなく「他覚的所見での証明」が必要です。
どういうことかといいますと、自覚症状を訴えるだけではダメだということです。
医学的に症状を証明しなくてはいけないので非常に難しいところがあります。
このように一筋縄ではいかない後遺障害が認定されるまで険しい道のりですが、
症状が残ってしまってる以上は諦めてはいけません。
一度、申請を却下されても不服であれば何度でも異議申し立てをすることができます。
もしスムーズに行かない場合は弁護士に依頼すると解決する確率は高くなりますのでその方法をお勧めいたします。
藤沢市湘南台のShin整骨院は交通事故に強い弁護士事務所と業務提携していますので、
トラブルがあった場合はすぐに紹介することができます。
交通事故に関することでしたらどんなことでも構いませんので、まずはご相談ください!