こんにちは!
交通事故でのケガで最も怖いのが「後遺症」です。
やはり日常生活で起きるケガとは違いますので、治療を継続していても残念ながら症状が完全に回復しないことも珍しくありません。
一定期間しっかり治療をしていても
痛み、機能低下(機能障害)、しびれなどの神経症状などが残ってしまう場合を後遺症といいます。
当院の方針は目安として6ヶ月以上の治療で改善が見られない場合、
患者様と相談して治療を終了するか、「後遺障害」の申請をするかを決めていきます。
なぜ後遺障害の申請が認められると?
改善の見込みが無いのに治療をずっと続けるならばそこで打ち切って、
後遺障害になってしまったことに対する慰謝料・ケガなどの影響が無ければ
今後得られていたであろう利益を補償(逸失利益)などの賠償金を支払って
そこでキレイさっぱり終わりにしましょう。という仕組みです。
単純にバッサリ治療を打ち切るとその後の補償はしてもらえませんので、
症状改善の見込みが無い場合は後遺障害の申請をして泣き寝入りしないようにしましょう。
後遺障害の基準は6ヶ月以上治療を継続したことを条件として
・交通事故で負傷したケガが将来において回復が見込めない
・労働能力の低下または消失
・残ってしまった症状が交通事故との間に医学的に因果関係が認められるか
などがあります。
これらの基準を満たしていても残念ながら後遺障害として認定されないケースも少なからずあります。
基本的には書類の審査だけで判断されますので、認定されるための戦略も必要になってきます。
この場合、法律の専門家に頼るのが最もスムーズな方法といえます。
当院では業務提携している弁護士事務所がありますので、
トラブルになりそうな気配があればすぐに紹介することが可能です。
藤沢市湘南台のShin整骨院では交通事故治療はもちろん、補償内容のサポートを受けられるのが最大のメリットです。
もし交通事故でお困りのことがありましたら、どんなことでも構いませんのでまずはご相談ください。