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弁護士費用特約の適用範囲

2015.10.31 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故被害に遭ってしまったとき、非常に役立つ弁護士費用特約について。

 

 

あると絶対に使うべき特約です。

もし、交通事故治療をされている方は必ず保険内容をご確認ください。

 

補償内容

相談・保険会社との治療継続や示談交渉・裁判など総額300万円まで補償してくれます。

加入率は全体の約30%前後とやや低く、実際に特約を使った方の比率は何と0,03%ほど。

ほとんど使われていないのです。

 

なぜか?

自動車保険というのは細かく把握している方は少なく、加入していても気づかないまま終わってしまうことが多いのです。

 

保険会社は教えてくれないの?

残念ながら教えてくれる確率は非常に低いのが現状です。

保険会社としては早く打ち切りたいので、弁護士事務所が付くのを嫌うことが一番の理由。

 

 

そのような都合で被害者のことは考えていない傾向なので、やはりご自身が知っておくというのが本当に大事なのです。

 

 

どういったときに使えるの?

基本的には10−0加害者でなければ問題ありません。

 

適用範囲については

・契約者本人

・契約者の配偶者

・契約者本人と同居している家族(配偶者の親族を含む)

・婚姻歴のない子供(別居中でも可)

・同乗者(親族・同居人でなくても可)

 

以上が適用範囲になりますが、各保険会社の約款や契約内容によって微妙に違いがありますのでご注意ください。

 

 

難しく感じるかもしれませんが、簡単言いますと結構広い範囲で適用できますよということ。

 

「夫の名義で保険加入しているから使えない・・・」

「何か弁護士付けたら大騒ぎしてるみたい・・・」

このように行動が遅くなることであなたが不利になる可能性は増大します。

 

少しでも疑問点がありましたら藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。

交通事故に強い弁護士事務所と業務提携していますのですぐに紹介可能です。

 

診療時間中の相談は0466−90−5949

時間外は080−4007−6319

 

以上の番号までお電話ください。

当院へのアクセス情報

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