MENU
TEL LINE

Blog記事一覧 > 交通事故 > 交通事故の際に取得する診断書の注意点

交通事故の際に取得する診断書の注意点

2015.12.11 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

先日、当院の目の前にある横断歩道で歩行者が車に轢かれるという交通事故が発生。

車を運転していなくても事故は身近にあるものだと再認識させられました。

 

 

心のどこかで自分は大丈夫と思ってしまいがちですが、いざ実際に被害に遭ってしまうと知らないことばかり・・・

 

 

このままでは納得のいく補償を受けられない可能性が非常に高いです。

 

いろいろと知らなくてはならないことがありますが、今回は交通事故で超重要な診断について書いていきます。

 

 

交通事故治療をするのに必須

どこの部位を事故で痛めてしまったのか?これを医師に証明してもらうために必要です。

これは警察に提出します。

 

もし診断書がなければ交通事故で発生したケガと因果関係が認められず補償を受けることができないので必ず取得しましょう。

 

 

期間としましては事故から2週間以内に取得すればOKです。

 

整骨院では診断できないの?

残念ながらできません。

診断書は医師のみ発行する権利があり、私の持っている「柔道整復師」は診断書は書くことができないのです。

 

 

しかし、自賠責保険や任意保険を使って交通事故治療をすることは法的に認められていますのでご安心ください。

 

 

また、病院と整骨院は併用することができますので当院では、月に1・2回の検査を病院。普段の治療は整骨院という流れをお勧めしております。

 

 

記載部位が超重要

なんとなく「このあたりが痛い」という説明では不十分です。

例えば首から肩にかけて痛みが強い場合、必ず頚部と肩部で診断書に記載してもらいましょう。

 

診断書に頚部だけしか記載されていなくて腰や肩も痛みが強かった場合、記載部位以外の治療を拒否される可能性が高いからです。

 

 

必ず明確に「肩と腰が痛い」というように医師に伝えましょう。

 

診断書がなくても当院で治療開始できます

交通事故での治療というと診断書を取得して、さらに保険会社に通院する医療機関を伝えてからでないとダメだと思っている方が非常に多いのですが違います。

 

 

先に治療をして後日保険会社に伝えても問題ないのです。

むしろこの方が保険会社への対応方法や病院の使い方など、細かく丁寧にお伝えすることが可能ですのでまず当院へご相談ください。

 

 

藤沢市湘南台のShin整骨院が治療はもちろん、交通事故に関する難しい制度もわかりやすくお伝えいたします。

 

 

遠慮せずいつでもお電話ください。

 

0466−90−5949

24時間対応ダイヤル080−4007−6319

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)