こんにちは!
今回は交通事故において重要な後遺障害について。
まず、後遺障害とは何か?
簡単に言いますと6ヶ月以上治療を継続したが症状が変わらずに残ってしまったこと。
1〜14級まで分類されており、整骨院で扱うレベルでは12〜14級が一般的。
基準ですが「他覚的所見」があるかどうか。
これはレントゲンやMRIなどではっきりと筋肉・骨・靱帯などの組織が損傷していることがわかること。
見てはっきりと元の状態と違うと認識していただければいいと思います。
そに他で少しやっかいなのがむち打ち
骨や筋肉に異常が見られないけど、痛みなどの症状が残ってしまった場合です。
これは正直、かなり後遺障害認定を取るのが厳しいですが、もし取れるとするならば医学的に痛みが残っていることを証明できる場合のみ可能性があります。
神経や筋肉を痛めているか確認するテストを用いて証明して行く流れですが、現状の制度では厳しいと捉えていただいた方がいいです。
しかし、後遺障害申請は却下されても再申請が可能ですので、本当に納得いかなければそこであきらめる必要は全くありません。
もし、以上のような交通事故治療トラブルを抱えていましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
整骨院では後遺症申請の診断書は書くことはできませんが、今後取るべき行動などは明確にお伝えすることが可能です。
遠慮せず下記番号までお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル080−4007−6319
その際は「交通事故に関することですが」と言っていただければ幸いです。