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【交通事故治療】診断書に記載されている◯日間の加療を〜について

2016.02.20 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は診断書に記載されている内容について。

交通事故でケガした場合、自賠責保険や任意保険で補償されるには医師の診断書が必要になります。

 

 

その際、ケガをした部位を個別で

・頚椎捻挫(むち打ちのことです)

・腰椎捻挫

・右手首捻挫

などのように記載します。

 

患者様が疑問に思うのはその後です。

 

「診断書の最後に上記症状により14日間の加療を必要とする。」

と書かれていることが大半。

 

むち打ちなどの症状がひどければ「もっと時間がかかりそうなのに何でこんな軽症みたく書くの?」と思われる方がいます。

 

 

実際、この◯◯日間というのはあまり気にしなくていい部分なんです。

これは骨に異常があれば4〜6週間、捻挫であれば1〜2週間といった大まかな目安で書いているだけ。

 

 

「2週間の加療を必要とする」という内容であっても3〜6ヶ月の治療期間を要することも珍ありません。

 

 

むしろ、2週間くらいで終了するケースは珍しいくらい。

あるとすれば本当に軽症だったか、保険会社に無理やり打ち切りに持っていかれたかです。

 

なので、診断書に記載されている「◯◯日間の加療を要する」という部分は気にせず治療を継続してきましょう。

 

 

その他、

「病院に通院しているけど治療を打ち切られそう・・・」

「保険会社が横柄な態度を取って整骨院での治療を認めてくれない・・・」

「シップ・電気だけでは治る気がしない・・・」

 

このようなお悩みがありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へお電話ください。

いま取るべき行動を丁寧にお伝えいたします。

 

0466−90−5949

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