こんにちは!
今回は交通事故でなかなか聞けない慰謝料のはなし。
計算方法は2種類
①通院期間×4200円
②(通院日数×2)×4200円
まずこの2つの計算式を出して、少ない方が正式に採用されるのが交通事故治療で発生する慰謝料。
ややこしい計算式ですが、シンプル考えると2日に1回以上、もしくは月の半分以上の通院履歴があれば満額の補償となる仕組み。
病院・整骨院どちらでもOK
この日数というのは病院・整骨院の日数を合算したものです。
特に整骨院だから通院しても慰謝料に加算されないということはありません。
病院の方が慰謝料が高くなる?
まれですが保険会社に「病院の方が慰謝料を多くもらえますよ」と言ってくる担当者がいるので要注意!
整骨院であっても病院と同じ計算方法なので、どちらに多く通院しても全く額は変わりません。
当院に通院している交通事故患者様は月に1・2回は病院で診察してもらって、残りは当院で治療をするスタイルがほとんどです。
打ち切り後の治療費を確保するためにも慰謝料はかなり重要。
同じ日数を通院するのであれば、しっかりと治療をしてくれるところに多く通院すべきです。
藤沢市湘南台のShin整骨院はただ治療をするだけでなく、被害者の方の補償もサポートさせていただきます。
むち打ち等のケガはもちろん、難しい保険の内容についてのアドバイスも無料で行います。
もし、交通事故でお悩みであればいつでも下記番号までお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル050−3702−1143