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黄色信号の交差点を直進して発生した交通事故の過失割合

2016.11.15 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故でトラブルになりやすい過失割合について。

過失割合によっては補償に大きな影響が出ます。

似ている発生状況の方はしっかり記事を読んでください。

 

車で交差点を”黄色信号”のところを直進中のケース

黄色だからといって止まれば急ブレーキになるので、「行っちゃえ」と直進する場面は多いと思います。

 

 

そのとき、左右どちらかから車が激突してきたらどうでしょうか?

自分側の信号は黄色のため、相手側は赤信号になります。

 

通常、車同士の交通事故では、双方が走行していればどちらも過失が発生します。

しかし、相手が交通違反をしていると、違反をした側が100%の過失となるのです。

 

ただ、今回例に挙げたものはどうでしょうか?

相手は赤信号を直進してきたので確実に交通違反となります。

そこで問題になるのが自分側の黄色信号です。

 

道路交通法では「黄色信号=止まれ」のため、黄色信号で直進することは違反とみなされます。

そのため、双方が交通違反となってしまうのです。

 

結論から言いますと過失割合は8:2が基本ラインになります。(黄色信号で直進した方が過失2割)

 

 

なぜ、この過失になるかといいますと、「どちらも違反しているが、赤信号のまま直進した方が行為の危険性が顕著に高い」と判断が下されます。

 

 

全てのケースが同じになることはありませんが、状況によって8:2が基準で前後1割変わるかどうかです。

納得がいかなかったら簡単に折れてはダメですよ!

 

もし、交通事故後に過失割合でトラブルになっていたら弁護士事務所に依頼しましょう。

そのときはまず、藤沢市湘南台のShin整骨院にまずご相談ください。

交通事故に強い弁護士事務所をご紹介させていただきます。

 

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