こんにちは!
今回はむち打ちの後遺障害について。
首の痛みや頭痛などが治らなかった場合、後遺障害として申請することができます。
そもそも後遺障害ってなに?
一定期間治療をしても、交通事故によるケガが治りきらなかったときに被害者を補償する制度です。
1~14級に分類され、14級が最も軽いものとされています。
わかりやすくまとめると、「生涯にわたって治療費の補償はできないから、症状の回復が望めなくなった時点で追加の慰謝料を払います」というものです。
そこで、むち打ちが回復せず治療打ち切りになった場合はどうすればいいのか?
後遺障害申請の条件
まず、後遺障害の申請するには最低6ヶ月の通院実績が必要になります。
6ヶ月に満たなければ申請すらできません。
なので、症状が改善しなければ3・4ヶ月程度で打ち切ってはいけません。
保険会社が交渉してきても折れてはダメです!
後遺障害申請の流れ
6ヶ月以上治療をしても改善しなければ、医師に「後遺障害診断書」というものを書いてもらいます。
この資料を元に後遺障害の何級に該当するか審査されます。
むち打ちで認定される等級は?
むち打ちではほとんどの後遺障害認定が14級です。
ひどい症状であれば12級といったものです。
具体的にどのような症状が認定されるのか?これにはしっかりと審査基準があります。
認定される症状は?
まず、難しい症状としては「痛み」「頭痛」「めまい」「吐き気」です。
なぜなら証明が難しいから。
後遺障害申請は全て書類で審査されます。
なので、「自覚症状」を訴えてもまず認定されません。
後遺障害の認定確率が上がる要素
14級、12級ともに審査の基準であるのが「局部に神経症状を残すもの」というものがあります。
要は「シビレ」です。
首を傾けたりしてシビレが出るかどうかテストする方法があるのですが、これで陽性になると後遺障害認定の確率が少し高くなるのです。
また、交通事故が原因で発生した「首のヘルニア」も後遺障害認定の確率がアップします。
これは「他覚的所見」といって、見た目で変化がわかる症状。
レントゲンではっきりとヘルニアが確認されて、交通事故との因果関係が認められれば等級認定の可能性が十分あります。
ただ、「シビレはないが、頭痛・首の痛みがひどい」という症状は後遺障害認定の確率はかなり低いです。
理不尽ではありますが、むち打ちでは後遺障害はなかなか認定されないという実態があります。
交通事故によるむち打ちは通院期間や補償を巡って非常にトラブルが起きやすいです。
少しでも悩みがありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
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