こんにちは!
今回は交通事故で非常に複雑な制度である後遺障害について解説をしていきます。
「後遺障害」と聞くと「痛みが残った」というイメージがあるかと思いますが、交通事故では若干違ったものです。
たしかに交通事故によるケガが治らずに痛みが残ったものは、後遺障害と捉えてしまいがちです。しかし、交通事故における補償制度では「後遺障害」と「後遺症」は明確に区別されているのです。
まず「後遺症」とは、文字通り痛みなどの症状が残ったものです。それに対して「後遺障害」は、自賠責保険において定められた基準に該当するのものだということ。
例えば、交通事故によってむち打ちを発症した人がいるとします。しばらく治療を継続しても改善せずに治療を終了した場合、たしかに「後遺症」が残っています。このとき被害者の症状が、自賠責保険の後遺障害として認定される基準に該当していなければ、治療終了後の補償は一切ありません。
痛みがかなり残っていたとしてもです。
仮に、後遺障害として認定されると「後遺障害慰謝料」というのが通常の慰謝料とは別に支払われます。では、どのような場合に後遺障害として認定されるのでしょうか?
後遺障害とは1〜14級まであり、それぞれの等級で細かく症状の基準が設けられています。手や足、内臓や脳なども含むのでトータル100以上の項目があります。
この後遺障害の基準に該当する症状があれば認定される可能性もありますが、いくら痛みが強くても後遺障害として該当する症状がなければ認定されないのです。要は「自覚症状」は関係ないのです。残った症状が後遺障害の基準に該当してるかを立証する。これが重要です。
そのため、「交通事故からむち打ちで首の痛みと頭痛がひどい」と訴えても後遺障害として認定されることはありません。
「指を切断した」「片目を失明した」というものであれば症状を立証しやすいですが、あくまで整骨院から発信する情報なので「むち打ち」「腰の痛み」に視点を置いて書いています。
もし、むち打ちや腰痛が後遺障害として認定されるとすれば「しびれなどの神経症状」が残ったときです。なぜなら、むち打ちや腰痛の後遺障害の基準はこれしかないからです。
厳密に言いますと「局部に神経症状を残すもの」といいます。要は「しびれ」です。むち打ちであれば手のしびれ、腰であれば足にかけてのしびれです。
ただし、しびれが残っていてもすぐ認定されるわけではありません。この「しびれ」をどうやって立証するのか?これにかかっています。
後遺障害を立証するのに必須なのは「MRI画像」です。レントゲン写真で神経を刺激している画像が取れれば問題ありませんが、MRIの方がより精密な画像になるので、後遺障害を立証するときに重要な資料となります。
症状を立証するのはもちろんですが、「医療機関への通院状況」「初期段階からの症状の変化」「通院期間」など、様々な部分を審査されます。しびれが残った症状であっても後遺障害として認定されるのは容易ではありません。
交通事故の治療では「後遺障害が残ってから考える」のでは正直遅いです。先ほど書いたように、後遺障害として認定されるには症状を立証しなくてはなりません。交通事故の初期段階で後遺障害が残る可能性が少しでもあれば、戦略的な部分も必要になってきます。
そこで重要なのが「交通事故のことを知っている医療機関に通院しているか」という点です。多くの整骨院や病院では後遺障害の知識は皆無といっていいでしょう。それでは後遺障害が取れるものも医療機関のせいで、「非該当」となり泣き寝入りします。
もし、交通事故のあとに「むち打ちでつらい・・・」「腰の痛みが強い・・・」と感じたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。目先の治療だけを考えていては危険です。
「とりあえず近い整骨院に行こう」「交通事故対応ってホームページに書いてあるから大丈夫でしょ」という考えでは泣き寝入りのリスクが高いことを認識しておきましょう。
交通事故に関する治療方針はもちろんですが、後遺障害を含めた補償についても遠慮せずにいつでも下記番号からお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル050−3702−1143
「むち打ちはどんな治療したらいですか?」「私の症状は後遺障害に該当しますか?」という質問でもOKです!