こんにちは!
今回は以外に曖昧な部分である「通院交通費」について解説していきます。
基本的に交通事故被害者は、自賠責保険や任意保険から治療費だけでなく「交通費」「休業補償」なども補償の対象となります。しかし、交通事故被害者の中には交通費は補償されないと勘違いしている人が一定数います。
ここでいう交通費とは「電車代」「バス代」「ガソリン代」「駐車場代(コインパーキング代)」「タクシー代」のことを指します。
交通事故治療では仕事帰りの途中に寄っていくという方も多いですが、このとき「電車賃がもったいない」「パーキング代がもったい」という理由で通院を減らそうと考える人がいます。
結論からいいますと、交通費は全額補償されます。そのため交通事故の被害者は、交通費を気にせず通院して問題ありません。
どのタイミングで交通費を請求するのかといいますと、基本的には治療期間が終了したときに一括で請求します。毎月交通費を請求したいという人は、保険会社に相談すれば応じてくれると思います。
駐車場代であれば領収書が必要になり、ガソリン代が1キロ15円計算で補償されます。
電車やバスなどの公共交通機関は、とくに領収書がなくても大丈夫です。現在はSuicaやPASMOが主流のため、いちいち領収書を出す必要はありません。
交通費でトラブルになることはほとんどありませんが、その他「通院期間」などでトラブルになることはよくあります。
藤沢市湘南台のShin整骨院は治療だけでなく、交通事故被害者が泣き寝入りしないために「正しい知識」を提供しております。
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