こんにちは!
今回は特殊なケースについて解説していきます。
内容は「交通事故の治療中に海外留学がある場合」です。
当院は近くに大学3つあることから、学生の交通事故被害者が頻繁に来院されます。
そのとき、留学を控えていることもまれにあります。
ここでの問題は、留学の期間が来ることで補償が終了してしまうのかという点です。
結論からいいますと、交通事故の補償は「中断」する形になり、帰国してから治療を再開することもできます。
また、被害者の希望があれば留学先で治療を受けることも可能ではありますが、保険会社次第です。
ケガが治っていなければ、留学の期間に入ったからといって補償を打ち切る必要はありません。
保険担当者のなかには「1ヶ月治療間隔が空いたら補償は終了です」と一方的に言ってくることもあるので注意が必要です。
むち打ちなど、交通事故のケガは長期化しやすいので、納得いくまで通院をした方が後遺障害のリスク軽減できます。
もし、留学を控えた段階で補償トラブルが発生した場合はすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
いま取るべき適切な対応をアドバイスさせていただきます。
いつでも下記番号までお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル050−3702−1143