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むち打ち治療の継続を訴えるには自覚症状ではなく根拠が重要

2017.09.26 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

交通事故で多くの被害者が間違っているむち打ち治療期間認識について解説していきます。

ほとんどの人は「痛ければ治療期間が伸びる」と考えます。

 

結論から言いますと、このようなことはありません。

交通事故では骨に異常がない症状は最大でも6ヶ月が限度になり、実際のところは3ヶ月前後で治療を打ち切られることが大半です。

 

「むち打ちになってこれだけ痛いのにおかしい」と思う気持ちは理解できますし私自身、非常に理不尽であると感じます。

しかし、自覚症状だけをいくら保険会社に訴えたところで「痛いなら更に治療期間を確保させていただきます」とはなりません。

 

これは断言できます。なぜなら保険会社は被害者の救済ではなく「いかに安く補償額を抑えるか」が仕事だからです。

 

 

では、むち打ちの痛みが残っていても治療期間は伸ばせないのでしょうか?

ほとんどの医療機関では3ヶ月前後で治療打ち切りのところ、当院ではそのようなことはほとんどありません。

むち打ちの症状がひどい方は5・6ヶ月、もしくはそれ以上の期間むち打ち治療を継続できるケースが大半です。

 

 

なぜ、当院の交通事故被害者がこれだけ治療期間を確保できるのかと言いますと、「治療が必要だという根拠」を明確に保険会社に対して提示できているからです。

 

治療を継続する際に最も重要なのが「医師の診断」になります。

医師が「まだ治療が必要だ」と診断することが通院期間を伸ばすために重要なポイントと言えます。

 

被害者自身が「痛み」だけではなく、「どの動作でどこが強く痛むのか」「どの筋肉に痛みが出ているのか」を明確に知っておくことで、治療継続の「根拠」を保険会社に提示できるようになります。

 

レントゲン写真だけでなくMRIなどの画像で客観的に症状を示せるものがあれば、さらに強い根拠となります。

ただし、被害者がいくら頑張っても通院している整形外科や整骨院の対応によって簡単に治療は打ち切られるので、交通事故トラブルを抱えていましたらすぐに藤沢市のShin整骨院にお電話ください。

 

相談だけであっても問題ありませんのですぐに下記をクリックしてください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)