こんにちは!
当院の交通事故患者様の中でも少数ですが「駐車場内」で発生したものがあります。
基本的に過失割合というのは状況別に明確に分類されていて、ベースの過失がある程度決まっています。
例えば、「横断歩道を歩行中の人が右折してきた車と衝突したときは0:100」というような形です。
しかし、駐車場内というのは発生状況はあらゆるものが考えられますし、実際に同じような駐車場事故は少ないです。そのため、過失割合を出すときに、複雑な発生状況が原因でトラブルになる傾向にあります。
例えば、バックして駐車するときは人によって方向が違ったりするので、相手からすると「予想外の動き」でも本人は「普通の運転」という認識の違いも影響します。
そこで最も多いトラブルは「双方の言い分の食い違い」です。
過失割合というのは、お互いの主張を基に割り出すのですがお互い「あっちが加害者だ」と譲らないことが多く、過失が決定するまで長期化しやすいです。
もし、納得がいかない過失割合になりそうでしたら、絶対に「もういいや」と折れてはいけません。
交通事故では10%の過失で補償内容が大きく変わることもあります。
「相手の主張がおかしいな」と思ったらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
過失割合を交渉は被害者自身だけで進めるのは難しいです。
そのまま治療に専念すべきかもしくは弁護士に依頼すべきかなどをアドバイスさせていただきます。
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藤沢市湘南台のShin整骨院が交通事故知識をわかりやすく解説いたします。