こんにちは!
今回はむち打ちで獲得できる後遺障害の等級について解説していきます。
交通事故によるケガは重症化するものもあり、最後まで治り切らないものは後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害のなかで最も多い症例はむち打ちですが、痛みがあれば全て認定されるわけではありません。
1〜14級まで後遺障害の等級で、むち打ちは獲得できる可能性がある等級は14級か12級のみです。
数が少なくなるにつれて重症度が高くなる後遺障害では14級は最も軽いとされる後遺障害になり、認定されるには各等級ごとに決められた基準に該当するもの以外は後遺障害として「非該当」とされます。
今回のテーマであるむち打ちでは「局部に神経症状を残すもの」が後遺障害として認定される可能性があります。要は「シビレ」です。
むち打ちによってシビレが残ってしまったものは後遺障害として認定される可能性があるのですが、「痛み」「ダルさ」などは認定基準にありません。
そのため、いくら痛みが強くてもシビレが残ったことを立証できなければ後遺障害として認定されることはありません。
レントゲン写真やMRIなどの画像で、神経を圧迫していたり損傷していたりする証明ができて、なおかつ自覚症状と一致することが後遺障害として認定されるために重要な事項です。
むち打ちで認定される後遺障害は基本的に14級と考えていいです。非常に強いシビレが残った場合は「局部に強い神経症状を残すもの」という12級の基準に該当すると判断されれば、後遺障害12級として認定されます。
後遺障害は非常に専門性の高い知識を必要とされ、交通事故の初期段階から計画的な対応が重要です。
あとになって「後遺障害かも?」と慌てて対策を取っても遅いこともあります。
もし、むち打ちの症状が強い場合はすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。
後遺障害の申請を視野に入れた方針でサポートさせていただきます。
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