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交通事故の加害者が無保険車だっときの物損補償について

2018.02.21 | Category: 未分類

こんにちは!

 

今回は交通事故被害に遭ったとき、相手が無保険車だっときの物損補償について解説していきます。

「無保険車」とは一般的に自動車保険(任意保険)に加入していない状態をいいます。

以下で確認していきましょう。

 

身体のケガをした場合、相手が無保険であっても強制保険といわれる「自賠責保険」から補償を受けることになります。

 

この自賠責保険は「治療費・交通費・休業補償・慰謝料」が補償の対象になるため、物損補償はされません。では、無保険車の被害に遭ったときは、車の修理代や持ち物の補償はされないのでしょうか?

 

結論を言いますと物損は補償されません。

理不尽ですよね?では、被害者はそのまま全て自己負担になるのでしょうか?

このとき確認すべきものは被害者の任意保険です。

 

その中に「車両保険」があれば使うかどうか検討しましょう。

例えば、「車の修理費が50万円する」というような場合、車両保険から補償を受けた方がいいケースが多いです。

 

理由として、いきなり自己負担で50万円を出すのは一般的に厳しいと思うので、そのときは自分の加入している保険から補償を受けた方がダメージは少ないです。

 

このとき被害者側の保険等級は下がってしまうので、「自己負担の方がいいのか」「保険料が上がってでも車両保険を使った方がいいのか?」ということを損害額に応じて決めていきましょう。

 

よく、「加害者に直接請求するのはアリか?」という質問を受けるのですが、これは「アリ」です。

ただし、請求をしても強制力がないので、加害者の財産を指し押さえるには裁判をするしか方法はありません。

 

実際のところ、被害者からの請求に対して素直に応じる加害者を私は見たことがありません。

なので、無保険車の事故に巻き込まれた場合、完全に損害をなくすことは難しいので、そのときは「いかに損害を少なくするか?」という観点で考えましょう。

 

交通事故の補償は非常に複雑なので、このときは藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。

ケガの治療はもちろんですが、補償に対するアドバイスを無料でさせていただきますので、いつでも下記をクリックしてお電話ください。

 

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
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予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
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(祝日も診療いたします)