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自爆事故(自損事故)の同乗者は自賠責保険が適用されます

2018.04.10 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は自爆事故(自損事故)の同乗者の補償を解説していきます。

助手席や後部座席に乗っていたときに発生した事故では、どんなときでも同乗者は「被害者」として扱われます。

 

自爆事故(自損事故)の場合、同乗者は「運転手の被害者」になるため、運転手の加入する自動車保険から補償を受けることが可能です。

では、どのような補償を受けることができるのでしょうか?

基本的な流れとして、自爆事故でむち打ちなどのケガをしたときは、まず運転手の加入している「自賠責保険」から補償を受けます。

 

自賠責保険とは、「治療費・休業補償・慰謝料・交通費」を合計して120万円までの金額を、国から補償してもらえるというものです。

 

仮に、ケガがひどく自賠責保険の範囲内で足りない場合は運転手の加入する任意保険から補償を受ける流れになります。

 

ただ、ここで一つ注意しなくてはならないことがあります。

それは「運転手の保険で補償を受けたら等級が下がって保険料が高くなる」と勘違いして、同乗者がケガを我慢してしまうというものがありますが、これは大きな間違いです。

 

自賠責保険というのは、使っても等級に影響がないため保険料が高くなることはありません。

そのため、自爆事故の車に搭乗していて少しでも痛みや違和感がれば、すぐに治療を開始することをお勧めいたします。

 

ちなみに自賠責保険は「自分以外の相手を補償するもの」となっているため、運転手自身は自賠責保険を使えず任意保険から補償を受けることになります。

 

交通事故は状況によって補償内容や対応方法が変わったりします。「知らない」ということで損をしないために、少しでも疑問がありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。

当院へのアクセス情報

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