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交通事故のあと2週間以内に診断書を取得すべき理由とは?

2018.04.17 | Category: 交通事故

こんにちは!

交通事故で診断書は非常に重要なものとなっています。診断書に記載される内容も重要ですが、「医師から診断を受ける時期」も同じくらい大事です。

そこで今回は、交通事故のあと診断書を取るタイミングについて解説していきます。

なぜ、交通事故後すぐに診断書を取得すべきか?

診断書の取得は「事故から2週間以内」に取る必要があります。理由としては、「事故から2週以上経過してから発覚したケガは、事故とは関係のないケガ」として扱われるからです。

 

交通事故では基本的に書面と数字のみで補償内容が決まるため、実際に事故によるケガだとしても補償を受けられない可能性があるので注意が必要になります。

 

「ケガと交通事故の因果関係がない」と判断されると、治療費や慰謝料などの補償が一切なくなります。あとから「やっぱり治療をしたい」と思っても補償されないリスクが出てくるため、交通事故のあとに少しでも身体に異変を感じたらすぐに医師の診断を受けましょう。

 

むち打ちはケガは激痛であることは少ない?

よくある勘違いとして、むち打ちなどのケガが「強い痛みでなければ補償を受けられない」「あとから痛いって言ったら不自然な気がする」というものがあります。

 

結論から言いますと、「鈍痛」「違和感」という症状でも十分補償の対象になりますし、事故から数日後に痛みが出るのはよくあることです。

 

特にむち打ちなどは、「常に重たい感覚がある」「事故の翌日から痛みが出てきた」という事例はたくさんあり、当院でも実際にそのようなお声を聞きます。

 

もし治療を開始して、しばらく調子が良ければそこで終了すればいいだけなので、被害者自身の判断で治療するかどうかを決めるのは絶対にやめた方がいいです。

 

そのため、少しでもダルさや違和感があればすぐに治療を開始するべきと言えるでしょう。

 

整骨院で診断書は発行できる?

むち打ちなどの交通事故治療は問題なく整骨院で継続できます。ただし、診断書は整骨院で発行できません。診断書は医師のみが作成できるため、交通事故の治療は上手く整形外科と整骨院を併用していく必要があります。

 

このとき、診断書の内容が重要になるため、必ず痛みのある部位や違和感のある部位を個別に、そして明確に医師に伝えるようにしましょう。

 

事故から2週間を過ぎてしまった場合

原則、上記の通り交通事故から2週間以内に医師から診断を受けることが必要です。しかし、中には病院に行きたくても行けない状況であることがあります。

 

このときは「ケガをしていても診察に行けなかった正当な理由」を主張できれば、補償を受けられる可能性があります。例えば、「仕事が最も忙しい時期で、自分が診察で抜けることで業務に著しい支障が出る」という場合です。(※必ずではなく、可能性がわずかにあるということです)

 

また、非常に特殊な事例では、「病院に行けなかった時期に薬局でシップを購入して自宅で対処をする努力をしていた」という人が、事故から1ヶ月後に診断を受けて補償が認められたとうものがあります。

 

これは、シップを購入したレシートが残っていて、証拠を明確に示せた事例です。このように、2週間を過ぎて交通事故治療を開始するのは厳しいですが、補償を受けられることもあるのですぐ諦めてはいけません。

 

どこの整形外科で診断書を取得すればいいか?

実は、交通事故の補償を受けるにあたり、整形外科選びは非常に重要です。なぜなら、基本的に医師は交通事故患者を早く打ち切りたいと考えているからです。

 

交通事故の制度は非常に複雑なので、知らない分野のトラブルを抱えている人はいつまでも抱えていたくないと考える医師が多いのが実情です。

 

また、整骨院も併用したい意思を伝えると「整骨院に行くならすぐ打ち切る」というような態度を取られることもあるので注意が必要です。

 

このようなリスクを回避するために、当院では整骨院と連携できる整形外科をご紹介させていただいております。納得のいく治療期間を確保し、適切な補償を受けるためにもまずは藤沢市湘南台のShin整骨院にお電話ください。

 

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当院へのアクセス情報

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電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
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