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【交通事故】通院中の整骨院や整形外科を変えることは気まずい?

2018.04.04 | Category: 交通事故

こんにちは!

今回は交通事故で通院している整形外科や整骨院の「転院」をテーマに扱います。

 

多くの交通事故患者様の対応をして感じたのが、転院に対して誤った認識を持っている方が多いということです。実際のところ、転院は非常に簡単ですが、変える手続きをしないままズルズルと期間が経過してしまうパターンをよく見かけます。

 

交通事故では補償期間が限られているので、早めの対処をしないと納得のいく治療が出来ず、後遺障害が残った場合は後悔することになります。このような泣き寝入りを防ぐため、交通事故治療の医療機関を変える流れなどを以下で解説します。

転院手続きは面倒?

交通事故では「通院先を変えることは面倒」「手続きが煩雑になりそう」と考える人は多いです。しかし、これは大きな間違いです。なぜなら、保険担当者へ電話一本で転院手続きが完了するからです。

 

基本的に交通事故の通院先を変えるのに、書類などの記入は必要ありません。新たに通院したい整骨院や整形外科の情報を担当者に伝えると、担当者が転院先の医療機関に電話を入れて転院手続きをしてくれます。

このようなことから、転院は電話一本、ほんの数分で転院をすることができるのです。

 

転院は気まずい?

通院中の病院や整骨院を変えようと思っても、「勝手に通院を辞めるのは気まずいな・・・」「転院することを先生に言わなくてはいけない」と考えてしまう被害者の方が多くいます。

 

中には、「元の通院先に転院した医療機関が知られてしまう」と考えてしまう人もいるのですが、このようなことはないです。

 

基本的に被害者の通院先というのは個人情報になるので、外部に漏れることはありません。そのため、少しでも交通事故の治療内容に納得のいかないことがあれば、すぐに転院を検討しましょう。

 

とくに整形外科では「電気」「シップ」「飲み薬」など、症状に合わせた治療をしてくれないことがほとんどです。むち打ちなどのケガは非常に厄介なので、回復が遅ければ整形外科と整骨院を併用することをオススメいたします。

 

まとめ

交通事故の通院先を変えることは担当者への電話のみで完了しますし、元の医療機関に情報は伝わりません。交通事故で最も多いケガであるむち打ちは専門的な知識と技術が必要です。

 

もし、後遺障害を残したくない方はすぐ藤沢市のShin整骨院のご相談ください。交通事故患者様であれば、初回は治療体験・事故相談を無料で受けることができます。

納得のいく治療や補償を受けたいという方はいつでも下記番号からお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)