こんにちは!
今回は交通事故でもかなりややこしい部類に入る後遺障害(後遺症)について。
交通事故でケガを負ってしまった場合、治療を継続したけど治らなかったことを後遺症といいます。
当院でも何年も前のムチウチが原因で首の痛みや頭痛に悩まされて来院される方も多いです
後遺症においては基準があり、6ヶ月以上の治療で改善が見られない場合を指します。
専門用語を使いますと「症状固定」といい、これ以上治療を継続しても改善することがないと判断された場合です。
この場合、一定の条件を満たすことで傷害での治療とは別に後遺障害としての損害賠償を請求できます。
後遺障害は1級〜14級まであり、それぞれ詳細に基準が分類されています。
治療終了の時期には細心の注意を払いましょう
原則として6ヶ月以上の治療をしていなければ後遺障害を申請することはできません。
担当している医師や通院中の整骨院の先生とよく相談してきまましょう。
保険会社は後遺障害を避けるため6ヶ月に到達する前に打ち切りを交渉してきます。
そこで言いなりになってしまうと泣き寝入りしてしまう可能性があるので、わからなければ絶対にそこで決定をしてはいけません。
藤沢市湘南台のShin整骨院では交通事故治療はもちろんですが、補償に関するサポートも徹底しております。
もしトラブルがあるようでしたら提携している弁護士事務所を紹介することも可能です。
少しでも交通事故に関して疑問がありましたらすぐにご相談ください。