こんにちは!
前回は歩行時と自転車乗車時の過失割合について書きました。
相手が自動車やバイクの場合は過失が非常に小さくなる内容でしたが例外もあります。
当院の自転車事故でこられた患者様の中には過失割合が40%のケースがありました。
このケースでは相手が車。
しかし、発生した場所が信号のない交差点で、自転車側が停止線を無視して飛び出して起きた事故。
車同士であれば加害者側になるケースですが、やはり自転車は交通弱者として扱われるため過失は小さくなります。
まず自転車事故でここまで過失が付くことは少ないのですが、状況によってはこのように大きくなることもあるのです。
ただ、5%〜10%は交渉次第で変わることがあるので、納得がいかなければすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院までご相談ください。
提携している弁護士事務所をご紹介可能です
いきなり依頼は不安・・・
このような方でも初回は無料相談ができますので、そのあと正式に依頼すべきか検討することも可能。
交通事故ではケガ以外のトラブルがつきものです。
当院では治療するのは当たり前。
その他、保険会社とのやり取り・物損等を含めた補償のサポートも徹底しております。
どんな些細な内容でもかまいませんので交通事故で疑問点がありましたらすぐに下記番号までお電話ください。
0466−90−5949
24時間対応ダイヤル050−3702−1143