こんにちは!
今回は交通事故でトラブルになりやすい過失割合について書いていきます。
治療家も含め、多くの人が「双方が動いていれば、どちらも過失が発生する」という認識を持っています。
たしかに双方が動いていれば、どちらも過失があることが多いです。
しかし、全てではありません。
①被害者側に交通違反がないこと
②交通事故の発生が予想できない状況により、回避ができなかった
③加害者が交通違反を犯していた
これらの条件に当てはまれば、走行中などに発生した交通事故でも過失割合は0になることもあります。
例えば、バイクで車の横をすり抜けている最中に、突然車の扉が開いて激突してしまったものは②③に当てはまるのでバイクの運転手は過失がありません。
また③のパターンでいいますと、飲酒運転している車に激突された状況はイメージしやすいと思います。
他にも、交差点の30m手前からは前方の車両を追い越すことは禁止されています。バイクや自転車を交差点の直前で追い越して発生した交通事故も、被害者は過失割合0になる可能性が高いです。
このように、過失割合というのは状況によって大きく変わります。
交通事故に詳しい専門家のアドバイスを聞かなければ被害者が不利な状況に追い込まれます。
警察への調書の取り方など、早めの対処が重要になってきますのですぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
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