こんにちは!
今回は交通事故が原因で壊れてしまったもの補償について解説していきます。
ここでいう「物」とは、自転車事故やバイク事故などで損傷した車体はもちろんですが、相手と衝突した際に転倒して損傷した洋服や腕時計なども含まれます。
基本的に「部分的に破れてしまった洋服の代金」「傷が入った腕時計の修理費用」は問題なく物損の補償の対象になります。
ただし、壊れた物を買ったときの金額(定価)を全額補償してくれるわけではありません。
交通事故の物損は「時価額」を補償する仕組みになています。
例えば、1万円で買った洋服があるとします。この洋服を買った1年後に自転車事故に遭い、服が破れてしまった場合は全額補償されることはありません。
「買った当時は1万円の価値があったけど、1年経過したことで服自体の価値が下がっている」という考えをもとに補償額が計算されます。
そのため、買ってから期間が経過すればするほど「時価額」は下がる仕組みになっています。
割と新しいものが壊れた場合は80%前後の補償額になることが多いです。例えば、買ってから1年くらい経過した1万円の洋服の85%が補償されるときは、8,500円が破れた洋服の補償額となるのです。
「全額補償されないのはおかしい」「被害者なのに損をするのは理不尽」と感じるかと思いますが、交通事故の精度ではこのような考え方で進められてしまいます。
これは、弁護士に交渉をしてもらったとしても基準の考えは同じです。
たしかに理不尽な制度ではあります。全てを思い通りに補償してもらうことは難しいですが、保険会社の提示する補償額をいきなり受け入れる必要はありません。
本当に適切な金額なのかを確認してから示談するべきです。
もし、交通事故に関することで疑問がありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
治療だけでなく補償に関することも無料でアドバイスさせていただきます。
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