MENU
TEL LINE

Blog記事一覧 > 交通事故 > 交通事故の加害者になってしまったとき

交通事故の加害者になってしまったとき

2014.09.18 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故で加害者になってしまったときのことを書いていきます。

 

できることなら絶対に避けたいことですが、万が一のことを想定してもしそうなってしまった場合、保険会社は補償についてあまり教えてくれない傾向が強いので、豆知識としてこのブログを読んでいただけたら嬉しいです。

 

停止中の車に追突してしまった場合は10対0ですが、どちらの車も走行中であればどちらにも過失が生まれたりと「加害者」といっても非常に微妙なケースもよくあります。

 

完全にどちらかが悪い場合もありますが、それはどっちもどっちじゃない?というときでも状況によっては4対6など僅かな差で「加害者」というレッテルを貼られてしまうことも珍しくありません。

 

こういう微妙なケースでは、加害者になってしまった方がケガの度合いがひどいケースがあります。

 

そういった場合も補償が受けられるのか?当事者になってしまった場合は気になるところだと思います。

 

実は交通事故で加害者になってしまった場合でも自賠責保険が使えます。

 

0対10と相手に過失が全くない場合は適用されませんが、1割でも相手に過失があれば問題なく自賠責保険が使えます。

 

このことは保険会社はまず教えてくれませんのでお気をつけください。

 

注意点としましては4対6までは通常の自賠責保険内通り、3対7以上の過失になってしまうと通常の自賠責保険の補償額(120万円)から20%減額された補償額(96万円)となりますのでご注意ください。

 

一方的な交通事故でなければしっかりと治療を受ける権利がありますので、「加害者だから・・・」とあきらめずにまずはご相談ください。

 

どんな内容でも出来る限りのサポートをいたします。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)